行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援~建築基準法の一部改正について

福岡市の行政書士事務所 ほりうち です。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

福岡市では今「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を積極的に支援しています。

 

令和元年(2019年)6月25日に建築基準法の一部を改正する法律」が施行されました。

これにより、すでにある建物を福祉施設等に用途変更する際の手続きが合理化されました。今日はその点についてご紹介いたします。

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建築基準法の一部を改正する法律」の概要

概要は以下の通りです。

 

1.戸建て住宅(延べ面積200㎡未満で3階建て以下)を福祉施設とする場合、入所されている方が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることが不要になります。

 

2.用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し(不要となる規模の上限を100㎡→200㎡に)

 

*以前は福岡市独自で、用途変更を行わずに障がい者グループホームを開設できる基準を定めていました。
今回の法律の施行により、上記の基準が適用されるようになりました。

(より自由度が高まりました)

 

建築基準法の一部が改正されることにより、既存の住宅を障がい者グループホーム(共同生活援助)として活用しやすくなりました。

 

今日のメインのお話は↑までです。
以下は「用途変更」についての簡単なまとめです。お時間のあるときにどうぞ。

 

・用途変更とは何か

建築基準法という法律があります。建物を建てる際の基準、構造、設備及び用途に関する基準を定めた法律です。

 

「用途」とは、簡単に言うと「どういう使い道か」ということです。
建物をどういう使い道で建てるか?

用途によって、法律上必要な建物の基準や設備が変わってきます。

 

「用途変更」とは、当初の用途から他の用途に変更することです。
例えば事務所として建てたビルを飲食店に変える、といったことです(逆も同じく)

 

特に特殊建築物といわれる、物販店舗、飲食店など不特定多数の者が利用する施設や、倉庫、自動車車庫など災害の危険がある施設では、建物に要求される安全基準がより高いものになります。

 

障がい者グループホーム」もこの特殊建築物の対象です。

 

「用途変更」の手続きは大変

1.作成する書類が多くて煩雑です。

 

2.特殊建築物の場合、「耐火建築物等」その他、通常の建物より厳しい建築基準が課されます。しかもその基準は建物の全体に及ぶため、大規模な改修工事が必要となります。

 

建物全体の大規模改修が必要になることなどが、障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設を妨げる一因となっていました。

 

その用途変更の手続きや、特殊建築物に要求される「耐火建築物等」という要件が、「建築基準法の一部を改正する法律」によって緩和されたのです。

*ただし、建築基準法や消防法、障害者総合支援法への適合は手続きの要否とは関係なく引き続き求められますので、詳しくは関係部局へご相談されるのがよろしいと思います。

<参考>
福岡市保健福祉局 障がい者部 障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/soshiki/hofuku.html#shogai

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は

 

行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)までお問い合わせください。

連絡先
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)

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