福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設するために⑤
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
今日は「共同生活援助援助サービス」で、「指定」 を受けるために必要な「運営基準」の中の【運営規程】についてお話しします。
今日お話しするのは以下の3点です。
① 「運営規程」とは何か
② 「運営規程」に書くべきこと
③ 「運営規程」作成の際気をつけること
①「運営規程」をは何か
「運営規程」とは、事業の運営についての重要事項について、規程を定めたものです。
その目的は
1.指定共同生活援助事業所の適正な運営の確保
2.利用者に対する適切な指定共同生活援助の提供を確保
の2つです。
つまり事業所として適正に「運営」されること、利用者に対する適切な「援助」が行われるために「運営規程」を定めなければなりません。
指定共同生活援助事業所としての「核」になるものであり、指定申請の際「運営規程」は必ずチェックされます。
福岡市のHP上にチェックリスト及び作成例が記載されています。
必ずそちらを見ながら作成をするようにしてください。
②「運営規程」に書くべきこと
1.事業の目的及び運営の方針―障害者総合支援法に基づいて記載
2.従業者の職種、員数及び職務の内容―人員の基準をクリアしているか確認
3.入居定員―事業所に複数共同生活住居がある場合、それぞれの定員を記載
4.指定共同生活援助(サービス)の内容並びに支給決定障がい者等から受領する費用及びその額―どのように徴収し、残金はどうするか等具体的に
5.入居にあたっての留意事項―利用者に対する注意事項
6.緊急時等における対応方法―病変や事故発生時の対応
7.非常災害対策―福岡市独自の基準である災害対策の強化を踏まえた記載が必要*
8.事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には、当該障がいの種類
9.虐待の防止のための措置に関する事項―人権擁護、虐待防止等のための対策
10. その他運営に関する重要事項―研修、秘密保持、情報保護等
*消火設備等の必要な設備の設置、災害に対する具体的計画を立て関係機関への通報や避難訓練等に加えて、福岡市では安全確保のための「行動手順」を作成し、利用者及び従業者に対し定期的に周知する方法を定め実施しなければなりません。
また「行動手順等」を掲示する義務もあります。
[外部サービス利用型の場合]
受託介護サービス事業者及び受託介護サービス事業所の名称及び所在地
[日中サービス支援型の場合]
協議の場の設置等に関する事項
以上10項目+αです。
また見本では「苦情解決対応」「身体拘束等の禁止」についても項目が設けられています。(運営規程以外の箇所で義務付けられている項目)
③ 「運営規程」作成の際気をつけること
大事なことは「決められた形式や項目に沿って書く」ということです。
事業を始めるにあたり、熱い思いや理念がおありだと思います。
しかし「運営規程」作成は、決められた基準や書き方を守ることを優先してください。
運営規程の「解釈通知」に「利用者の適切な事業所の選択に資するため、【指定共同生活援助事業所】であることを明記しておくこと」とあります。
「障害者総合支援法」に基づき「共同生活援助サービス」を行う事業所であると、誰が見てもわかるよう運営規程を作成することが大事です。
そのために「障害者総合支援法に基づく」、「指定共同生活援助事業」、「援助(内容記載)」といった文言を明記するのです。(誰もがわかる合言葉のようなものです)
一から作成は大変ですが、記入例とチェック表がHPにありますのでそちらを参考になさってみてください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士事務所 ほりうち (代表:堀内由紀)
連絡先:092-775-0658
yushalom☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
<参考資料>
・福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 (平成24年12月27日 条例第57号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年障発第1206001号)
・障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱について(平成18年障発第1206002号)
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版
・社会福祉小六法2019年版 ミネルヴァ書房
・福岡市保健福祉局障がい者部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/shisei/GHkaisetuouen.html
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をお考えの方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方はご連絡ください。
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