「福岡県家賃軽減支援金」申請期限延長のお知らせ
ブログにご訪問ありがとうございます。
国の「家賃支援給付金」の申請期限が2月15日まで延長になりました(1月15日に間に合わない特段の事情がある場合)。
それを受け、県の「福岡県家賃軽減支援金」の申請期限も3月16日まで延長されました。
手続きでも一部新しくなった点がありますので、概要をお知らせいたします。
*注意:国に「家賃支援給付金」の申請を行っていない事業者は対象外です。お気をつけください。
目次
1.「福岡県家賃軽減支援金」の概要
- 対象者:国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた福岡県内の事業者で、確定申告の納税地が福岡県内であること。
- 内容:福岡県内に所在する建物・土地の賃料について国の「家賃支援給付金」に上乗せして給付
- 基本給付:支払い賃料(月額)に基づき算出した給付額×6(最大給付額:法人60万円、個人事業者30万円)*北九州市の休業協力要請(20年6月1日~18日)に応じた事業者には特例加算あり。
- 申請期限:21年3月16日
2.手続きの流れ
① 国に「家賃支援給付金」の申請(申請受付終了)
↓
② 国の給付決定を受ける
↓
③ 「福岡県家賃軽減支援金」の申請を行う。(申請期限3月16日)
↓
④ 申請に誤りがなければ1週間以内に振込
3.国からの「交付のお知らせ」のハガキが遅れている場合の手続き←新設
国の「家賃支援給付金」の交付のお知らせハガキが遅れている場合、下記の2種類の書類を提出することで手続きができます。
① 国の「家賃支援給付金」の給付を受けたことが記帳された通帳の写し
② 国の「家賃支援給付金申請サイト」の「申請後の状況確認画面」の写し
⇒マイページ[M1]の画面と、申請内容[M2]の画面。両方必要。
4.気をつけること
① 国の「家賃支援給付金」を申請していない事業者は県の「福岡県家賃軽減支援金」は申請できない。
② 基本的にWeb上での申請だが郵送で申請の場合は3月16日必着。
③ 申請後不備があり、それが3月18日までに解消されない場合は「不支給」扱いとなる。
申請はできるだけ日数に余裕をもって行ってください。
5.福岡市の事業者は「支援金サポート事業」が利用できる
下記の3つのサポートが受けられます。
- 「申請サポートセンター」での電話相談 092-600-4928 (平日9:00~17:00)
- 専門相談サポーターによる訪問相談(無料)
- 行政書士に申請手続きを依頼した場合、報酬の一部(4/5 上限額あり)を市が負担。
以上が概要です。
先にも述べましたが、申請内容に不備があった場合、3月18日までにそれが解消されないと不支給扱いとなります。
国からの「お知らせハガキ」を待たずに手続きが進められるようになりましたので、なるべく早くお手続きされることをお勧めします。
福岡県家賃軽減支援金のサイト
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yachin-keigen-fukuoka.html
相談コールセンター:0570-010-833(平日9:00~17:00)
事業者向け支援金等申請サポート事業サイト
https://va.apollon.nta.co.jp/fukuokacity_shienkinsupport/
最後までご覧いただきありがとうございました。
弊所でも支援金等の申請を承っております。
ご相談をお待ちしております。
堀内由紀
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行政書士事務所ほりうち
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福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308
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