福岡市「事業者向け支援金等申請サポート事業」期間延長のお知らせ。
福岡市の「事業者向け支援金等申請サポート事業」が3月31日まで延長になりました。
今回の緊急事態宣言による「福岡市の事業者向け支援」もサポートの対象になります。
ぜひご活用ください。
【支援対象者】
1)福岡市内に事業所を有すること
2)中小企業者(小規模事業者及び個人事業主を含む)であること
3)納税の義務を果たしていること
4)反社会勢力とのつながりがないこと
5)COCOA推奨等協力があること
以上すべてに該当する場合、支援対象となります。
【事業の内容】
以上の3点です。
【主な支援の内容】
① 申請サポートセンターでの電話相談受付
電話番号:092-600-4928
時間:9:00~17:00(平日) 土日祝日休業
電話相談内容
・国・県・市が行っている各種事業者向け支援制度の概要の説明
・各種支援制度の要件や必要書類、申請方法等の詳しい説明、専用のコールセンターの案内
② 専門相談サポーターによる訪問相談 【相談無料】
・サポート対象の各種支援制度の詳しい説明と助言
・訪問相談を希望する場合、申請サポートセンターに申込み(092-600-4928)。後日専門相談サポーターと日程を調整。
・専門相談サポーターは福岡市に事務所を置く福岡県行政書士会の「行政書士」・福岡県社会保険労務士会の「社会保険労務士」。
③ 行政書士又は社会保険労務士に各種支援制度への申請手続等を依頼した際に係る報酬の一部を負担するサポート金の支給
・「福岡市内」の事業所に係る対象支援金等について、「行政書士」「社会保険労務士」に申請手続等を依頼した場合に生じる「報酬」のうち 4/5 は市が負担します。(但し上限額あり)
【対象となる支援金等】
「社会保険労務士」
以上各項目、報酬の4/5(最大10万円まで)を市が負担します。
注:複数項目の申請を依頼した場合、合計で市が負担する額は10万円までです。
「行政書士」
- 家賃支援給付金
- 持続化給付金
- 福岡県家賃軽減支援金
- 福岡市が行う新型コロナ対策に係る事業者向け助成金(テイクアウト支援、宿泊事業者支援、商店街支援、テレワーク導入支援等)
1,2の場合、報酬の4/5(最大10万円まで)、3,4の場合、報酬の4/5(最大5万円まで)を市が負担します。
注:複数項目の申請をした場合、合計で市が負担する額は10万円までです。
今回、各給付金、助成金も申請の期限が延長になっています。
時間的な問題や煩雑さで申請をあきらめていた事業者の方は、この機会にぜひ一度問い合わせなさってみてください。
申請サポートセンター: 092-600-4928 (平日9~17時)
弊所でもご相談対応させていただきます。
ご連絡お待ちしております。
行政書士事務所ほりうち
813-0003
福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308
TEL 092-775-0658
FAX 092-510-0859
yushalom0510@gmail.com