行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

令和4年ベースアップ等加算のご案内

ブログにご訪問ありがとうございます。

本日は「介護職員等ベースアップ等支援加算」の概要についてご案内いたします。





本記事の対象:障がい福祉サービス事業者様

 

ベースアップ等加算とは

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、令和4年2月から9月までの「福祉介護職員処遇改善臨時特例給付金」による賃上げ効果を継続する観点から創設されました。

令和4年度の対象期間は、令和4年10月~令和5年3月までです。

*本記事では「ベースアップ等加算」と記載しています。

 

【特徴】

ベースアップ等加算は「福祉・介護職員」以外の職員も処遇改善の対象に加えることができます。現行の処遇改善加算等と比べて柔軟な運用が特徴です。

 

取得要件

処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲまでのいずれかを算定していること。

 *ベースアップ等加算と現行の処遇改善加算を同時に申請取得も可能です。

②賃金改善の合計額の2/3以上は「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」の引き上げに充てること。

 *残り1/3は、賞与や一時金等による賃金改善に充てる(全額「基本給」・「毎月決まって支払われる手当」にしてもよい)。

[対象外サービス]

就労定着支援・自立生活援助・地域相談支援・計画相談支援・障害児相談支援

 

届出期限

令和4年8月31日(消印有効)

期限までに提出がない場合、10月からの加算の算定はできません。

11月以降の算定を希望する場合は、算定希望月の前々月末日までに計画書等を提出してください。

 

提出方法

・簡易書留またはレターパック(郵送のみ)

・封筒の表に朱書き「令和4年度ベースアップ等加算計画書在中」と記入してください。

 

提出先

自治体HPをご確認ください。

福岡の場合は以下の通りです。

  1. 福岡市に所在する事業所:福岡市役所障がい福祉課または子ども発達支援課
  2. 北九州に所在する事業所:北九州市役所障害者支援課
  3. 久留米市に所在する事業所(障がい児入所施設を除く):久留米市役所障害者福祉課
  4. 基準該当事業所:指定を受けている市町村
  5. 上記以外の事業所:福岡県庁福祉労働部障害福祉課 障害福祉サービス指導室指定係



提出書類

障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和4年度)【別紙様式2-1】

②福祉介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-4】

 

*根拠資料については様式2-1「6届出に係る根拠資料について」の各項目にチェックすることで保管されていることの確認に変えるため原則提出は不要です。

 

様式については各自治体HPよりダウンロードしてください。

 

届け出の際の注意事項

①福祉・介護職員処遇改善支援事業費補助金計画書を提出し、補助金の交付を受けている事業者の方も再度計画書の提出が必要です。

②【別紙様式2-4】については加算を算定するサービスすべてを記載のこと。

記載のないサービスは加算の算定ができません。

*多機能型事業所・障がい者支援施設の事業者様は特にご注意ください。

③複数の事業所を取りまとめて届け出る場合は、指定権者ごとに届出が必要です(例:福岡市/北九州市/久留米市(基準該当事業所の場合)指定市町村/福岡県)。

④届出の際には事業所番号の誤りや未記入の箇所が無いかなどを、必ず確認してください。

⑤当該加算は、介護保険サービスにおいても同様の加算がありますが、届出の様式及び届出先が異なります。必ず各自治体HPで様式等を確認してください。

 

 

以上「ベースアップ等加算」の概要でした。

届出の期限が8月末とタイトなスケジュールですが、Q&Aの情報等がありましたら随時アップしていきたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

弊所でもベースアップ等加算、処遇改善加算のご相談を承っております。

ご質問、ご相談等ございましたら下記の連絡先よりお願いいたします。

ご連絡をお待ちしております。

 

 

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