行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

福岡県「生産活動活性化支援事業費補助金」 補足

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 先日の「生産活動活性化支援事業費補助金」の記事を一部加筆しました。

見出しのQ&Aからもご覧いただけます。

 

福岡県の就労継続支援A型事業所、B型事業所を対象とした「生産活動活性化支援事業費補助金」の受付が始まりました。

該当する事業所の方はぜひ参考になさってください。

 

本記事の対象:福岡県の就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所様

 

本記事の目的

  1. 「生産活動活性化支援事業費補助金」の概要を知る。
  2.  事業所が補助金申請の対象かチェックする。
  3.  必要な書類を知り、申請がスムーズにできるようにする。 

 

「生産活動活性化支援事業費補助金」とは

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を踏まえ、生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用を支援することにより、利用者の賃金・工賃の確保を図る。

引用元:福岡県生産活動活性化支援事業費補助金交付要綱

 就労継続支援事業所の生産活動を支援するための補助金です。

*注意点:目的は生産活動の活性化を支援するものです。利用者の賃金や工賃、職員の給与などの運営経費に充てることはできません。

 

補助金の概要」

対象: 福岡県内の就労継続A型事業所、就労継続支援B型事業所で交付要綱第3条に規定する事業所。

*福岡市・北九州市久留米市を除く

 

交付金1事業所あたり上限50万円。

複数の事業所を運営する法人においては、1法人当たり上限200万円

 

・対象経費:生産活動の実施に必要な経費

例)生産活動に必要な固定費、再稼働のための設備整備のメンテナンス費、販路拡大に要する費用、新たな生産活動への転換等の費用、在庫調整費用、広報活動費用、その他生産活動の再起に向けて必要と認められる費用

 

・申請期限:12月11日(金)

 

・申請方法:電子メール

開封確認」機能を用いて送付のこと。

 

 

補助金対象事業所かを確認する」

 

① 指定を受けた就労継続支援A型,B型事業所である。

  ↓ YES

② 福岡市・北九州市久留米市以外の事業所である。

*11/20 追記 1法人で複数事業所を運営の場合、②以外の事業所は申請対象となる。

  YES

③ 持続化給付金」「家賃支援給付金」「小規模事業者持続化補助金」等の支援策を受けていない。*就労Aの場合、「雇用調整助成金」はOK。

  YES   

④ 申請を行う月に、1人以上の利用者に対しサービスの提供を行なっている。

   YES

⑤ 報告対象年度分の工賃実績を県に報告している。

*令和元年度分未報告の場合、本提出書類と一緒に出しても受付可。

  YES   

⑥ 減収が下記のいずれかに該当する。

イ. 前年度の月平均生産活動収入より、50%以上減少した月がある。

ロ. 令和2年1月以降、前年同期比で30%以上減少した月が3か月連続である。

  YES

⑦ 反社会的勢力との関係がない

  YES

 交付対象 

 

*詳細な減収の計算については、令和2年7月3日付 厚労省 事務連絡 別添の表でご確認ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/123525.pdf

 

 

「申請にあたり必要な書類」

  1. チェックリスト
  2. 福岡県生産活動活性化支援事業費補助金(変更)交付申請
  3. 生産活動活性化支援事業 申請様式(様式第1号別紙1)
  4. 債権者登録申出書
  5. 暴力団排除にかかる紹介様式
  6. 生産活動収入の状況を確認できる書類(財務諸表等)*任意様式(PDF、Excelデータ等で提出)
  7. 銀行預金の口座番号、口座名義人がわかる書類の写し *任意様式(PDF等で提出)

 

*1から5については県庁HPよりダウンロードできます。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisankatsudo-hojo.html

 

補助金交付の流れ」

申請書類一式を12月11日までにメールで送信。

 ↓

交付決定の通知

 ↓

補助事業完了後実績報告書を提出 

*事業完了後1カ月を経過した日又は令和3年3月末日 いずれか早い方

 ↓

補助金支払い

 *補助金の支払いは、原則「実績報告書提出後」となります。ご注意ください。

 

*11/20 追記:   事業所の運営状況によっては「概算払い」が認められる場合があります。

HPから提出書類をダウンロードし、様式第4号の「概算払請求書」をご提出ください。

なお「概算払」可否の判断材料として、運営、経営状況等の書類が求められることがあります。

 

「Q&A」11/20加筆分

Q1 福岡市にある法人だが、福岡市以外にも事業所がある。この事業所は補助金の対象になるか? 

A1 対象になる。 なお、1法人複数事業所運営の場合、補助金の上限は200万円なのでご注意を。

 

Q2 概算払いは認められないのか?認められるのはどういう場合か?

A2 基本的には事業完了後の実績報告書提出後の支払いとなる。

ただし経営状況がひっ迫しているなどの事情がある場合、概算払いを認める場合がある。申請様式第4号で申請のこと。

また、客観的に判断できる資料を整えておくこと。

 

Q3 本事業は「事業者向け支援金等申請サポート事業」*の対象になるか?

A3 現在のところ対象にはならない

*事業者向け支援金等申請サポート事業

 

 

 今回は期限が1カ月もないタイトなスケジュールです。

しかし申請自体は、財務表等生産活動の収入の書類が整っていればあまり難しくはありません。

もし何かわからないことがありましたら、お問い合わせください。

 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisankatsudo-hojo.html

 

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