行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

福岡市の飲食宅配事業の推進「応募要項」について  

 

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、福岡市は独自の経済的な支援策を先日発表しました。

 

その中の一つ「飲食宅配事業の推進」について、応募要項が発表されました。

かなり応募の期間が短いので、申請をお考えの飲食店・飲食宅配事業代行者の皆様、ぜひ早めに申請されてください。

 

【記事の概要】

 

1.応募期間 : 4/17(金)~4/23(木) 17:00まで(必着)

 

2.募集対象事業者 : 飲食宅配を実施している飲食店、飲食宅配代行事業者

対象の事業期間 : 4/7~5/6における飲食宅配サービス利用分

 

3.要件 : 税金の滞納がないこと、暴力団との関りがないこと、電子決済対応が可能であること、想定利用回数の算定し支援申請予定額を書けること

 

4.応募方法 :郵送、FAX、電子メールのみ *書類持参は一切不可

 

5.提出書類 :誓約書2通、支援予定事業者の要件を満たすことがわかる書類、食品衛生法に基づく営業許可証の写し(画像データ可、飲食店のみ)

 

 

1.応募期間 

4/17(金)~4/23(木)17:00まで(必着)。

応募期間が短いのでぜひ早めにとりかかってください。

→2~4はさっとながめて、5の提出書類をチェックしてください。

想定利用回数、支援申請予定額を計算ができればあとはそんなに難しくありません。

 2.対象事業者

1)飲食宅配を実行している飲食店

2)飲食宅配代行事業者

 

3.要件

【共通要件】

 ・消費税及び地方消費税を滞納していないこと

・団体又はその代表者が暴力団との関りがないこと(詳しくは市のHPでご確認ください)

 

【個別要件】

①飲食店

・中小企業、小規模事業者であること。

食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得していること。

・福岡市内に店舗があり、福岡市内に宅配を行うこと。

◎電子決済の対応が可能であること。

・期限付きのポイント又はクーポンで利用者への還元の対応が可能であること。

・令和2年4月7日以降に電子決済で支払いをした利用者に対して、可能な範囲で還元できること。

◎想定利用回数を算定し、支援申請予定額を申請できること。

感染症対策が十分講じられること。

 

②飲食宅配代行事業者

・福岡市内の登録飲食店舗があり、現に福岡市内に宅配を行っていること。

・本事業の支援予定事業者に指定した日から令和2年5月6日まで、中小企業・小規模事業者の初期登録手数料を無料にすること。

(あとは上記飲食店と同じです)

 

4.応募方法

郵送、FAX、電子メールのみ *書類持参は一切不可

※メールの場合 : 件名を「宅配事業応募(事業者名)」とすること。

 

5.提出書類

① 誓約書(様式1)

② 暴力団対策に関する誓約書

③ 支援予定事業者の要件を満たすことがわかる書類 

*参考様式 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/75192/1/06_sannkouyuousiki_0418.xlsx?20200418215411

④  食品衛生法に基づく営業許可証の写し(画像データも可)*飲食店のみ

 

提出・問い合わせ先

福岡市経済観光文化局観光コンベンション部クルーズ課

福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所14階)

TEL 092-711-4559 092-711-4355  FAX 092-733-5901

E-mail : cruise@city.fukuoka.lg.jp

(応募期間中は10:00~17:00まで問い合わせ可能)

詳しいことはこちらから

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/yuuchi/business/coinsyoku.html

*本日Q&Aが更新され、わかりやすくなりました。

 

デリバリーを行っている飲食店の方、飲食宅配代行の事業者の方はぜひご検討ください。

書類を作成する上でご相談がありましたら、私でもお話を伺うことができます。

どうぞご連絡ください。

少しでもお力になれればうれしく思います。

 

行政書士事務所ほりうち 堀内由紀

092-775-0658

yushalom0510@gmail.com

https://www.yuki0510gyosei.com