福岡市でグループホーム(共同生活援助)を開設するために①
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
10月に「福岡市は障がい者のグループホーム開設を支援している」という記事を書きました。
今月は「実際にグループホームを開設するためにやるべきこと」について、お話しします。
[今日お話しすること]
1.「障がい福祉サービス事業者等」としての「指定」を受ける
2.「指定を受けるまでのスケジュール」
細かい要件などは後日で、今回はざっくりと流れをつかんでください。
「障がい福祉サービス事業者等」としての「指定」を受ける
障がい福祉サービスを行うためには、「障がい福祉サービス事業者」としての「指定」(法律に基づく許可)を受けなければ、事業を始めることができません。
この「指定」をとることが、障害福祉事業を始める第一歩です。
・根拠となる法律
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」)です。
・指定の対象となる障がい福祉サービス事業者等
→ 福岡市内に指定障害福祉サービス事業等を行う事業者
*他の自治体ですでに障害福祉サービス事業の指定を受けた場合であっても、福岡市内で新たに指定障害福祉サービス事業所等を始める場合には、福岡市に申請が必要です。
・指定の要件
障がい福祉サービス事業者等の指定を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
① 法人格を有していること(例:株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)
そして、定款の事業目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづく障害福祉サービス事業」(例)といった、適切な文言が記載されていることが必要です。
② 下記3つの点において、それぞれが市の条例で定める基準を満たしていること
・人員基準 ・・・ 従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準
・設備基準 ・・・ サービス提供にあたり、事業所に必要な設備等に関する基準
・運営基準 ・・・ 事業運営に必要なサービス内容や利用者、従業者との契約等に関する基準
*具体的基準は後日記事にします
③ その他障害者総合支援法第36条第3項各号に掲げる欠格事項に該当しないこと。
(例)
・②の基準を満たしていない
・申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行受けることができなくなるまでの者(障害者総合支援法ほか福祉や労働に関する法律に違反した場合は、罰金刑でも適用されます)
・申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき 他
*全部で13項目あります
指定を受けるまでのスケジュール
福岡市において、障がい者サービス事業者等の指定を受けるための流れは以下の通りです。
*例として3月1日に指定を受ける場合のスケジュールを入れています。
申請のスケジュールが、最長4か月~最短2か月とかなり幅があります。
しかし相談や協議の中で問題点を指摘され、訂正が必要なことが十分あり得ます。
出来る限り、申請には時間的にゆとりあるスケジュールを組みましょう。
また表をご覧になっていただくとお分かりですが、最初の相談の時点で事業計画や収支予算などを尋ねられます。
「これから障がい者のグループホームをやりたいです」と、何の準備もなしに行くのでは話が進みません。
「障がい者グループホーム(共同生活援助)」について、基本的な制度を学び理解しておきましょう。その中で自分が始めようとするグループホームの基本構想を描きます。
そしてざっくりと事業計画、収支予算を立てましょう。
事業計画等を立てる中で「障がい者グループホーム設置費補助金の交付を受けたい」ということであれば、相談に行くよりもっと早い段階で問い合わせをして、スケジュールの確認をします。
*絶対先に物件を決めたりしないこと!(補助金の対象から外れます)
こうしてみると、障がい者グループホーム(共同生活援助)を始めるためには、指定を受けるために4か月+準備のために数か月が必要です。
また、指定については「指定申請手続」だけではなく、
・障がい福祉サービス事業等の開始届手続
・介護給付費等算定届関係の手続
・利用予定者の介護給付費等に係る支給決定手続
・利用予定者との契約手続
・法人格の取得
などがあります。
必要な書類や手続きがかなり多いので、直前に慌てないよう、ゆとりをもって準備いただきたいと思います。
<参考>
福岡市 保健福祉局 障がい者部 障がい者施設支援課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/shisei/GHkaisetuouen.html
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は
行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)までお問い合わせください。
連絡先:092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
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