福岡市でグループホーム(共同生活援助)を開設するために②
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
グループホームを開設するにあたり、「障がい福祉サービス事業者等」として「指定」を受けるためには、人員・設備・運営の基準を満たしていなければなりません。
「共同生活援助」について、福岡市で定められた人員の基準についてお話ししたいと思います。
共同生活援助(グループホーム)に必要な人
「管理者」 事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行います。
「サービス管理責任者」 個別支援計画の作成、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理等、他のサービスや関係機関との連絡調整 等を行います。
「世話人」 食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等、日常生活に必要な相談・援助 等を行います。
「生活支援員」 個別支援計画に基づき、食事や入浴、排せつ等の介護 等の支援を行います。
「夜間支援従事者」 夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務は除く)を行う世話人又は支援員です(日中サービス支援型のみ)。
*「サービス管理責任者」は、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
1.サービス管理責任者の要件となる実務経験を要していること
2.サービス管理責任者研修(基礎研修及び実践研修)の修了者。(実践研修終了後5年毎に更新研修の受講が必要)
3.相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者。
指定申請を受ける際、サービス管理責任者が要件を満たしているか、きちんと確認することが大事になります。
共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準
下記の表にまとめてみました。
(*サテライト型については今回割愛しました。)
介護サービス包括型・外部サービス利用型と、日中サービス支援型の違いは、世話人の数と、夜間支援従事者の有無です。
世話人が、介護サービス包括型・外部サービス利用型では常勤換算で利用者の数を6で除しますが、日中サービス支援型では5で除します。
また日中サービス支援型の場合は、24時間の支援体制を確保するため、昼夜を通じて1人以上の世話人又は生活支援員の配置が義務付けられています。←夜間支援従事者
また既存の建物を共同生活住居とする場合で、定員が11名以上の場合は、ユニットごとに1人以上夜間支援従事者を配置しなければいけません。
グループホーム(共同生活援助)は、そこが利用者の生活の場です。
そのため休日・祝日においても、平日の人員配置と大きな差が出ないような勤務体制を確保する必要がある点で、注意が必要です。
今日は人員の基準についてお話ししました。次回設備基準、運営基準についてお話しします。
最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)のグループホームの開設をお考えの方、障がい者グループホーム」(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は
行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)までお問い合わせください。
連絡先: 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
<参考資料>
・福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 平成24年12月27日 条例第57号
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版
・福岡市保健福祉局障がい者部障がい福祉課
*従来の「障がい者施設支援課」、「障がい者在宅支援課」が、「障がい福祉課」に変わりました。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/shisei/GHkaisetuouen.html
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