行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設するために④

f:id:yuki0510gyosei:20191004230814p:plain


福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

グループホームを開設するにあたり、「指定障がい福祉サービス事業者等」としての「指定」を受けなければなりません。

 

今日は「共同生活援助サービス」について、福岡市で定められた【運営の基準】についてお話をします。


 

f:id:yuki0510gyosei:20191118203417j:plain
【運営基準について】


福岡市の条例で定められているものとして以下のものがあります。

 

① 入退居についてー利用者の心身や生育歴、病歴の把握に努める。退居時は利用者の希望を踏まえ必要な援助を行い、他の保険医療サービス、福祉サービスと連携を取る

 

② 入退居の記録の記載等についてー入退去時、必要事項を利用者の受給者証に記載し、必要事項を市町村に報告。

 

③ 利用者負担額等の受領―食材料費、家賃、光熱水費、日用品費その他必要な費用は利用から支払いを受けることができる。(書面で説明、同意必要)

 

④ 指定共同生活援助の取扱方針―利用者に対し適切な支援を行い、漫然かつ画一的なものとならないようにする。懇切丁寧を旨とし、理解しやすい説明を行う。

 

⑤ サービス管理責任者の責任―利用者の心身の状況の把握し、必要な支援を行う。他の指定介護事業所との連絡調整、従業者への技術指導や助言を行う。

 

⑥ 介護及び家事等―利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術で行う。調理、洗濯その他の家事等は、原則利用者と従業者が共同で行う。

 

⑦ 社会生活上の便宜の供与等―行政手続等、本人や家族が困難な場合、同意を得て代わって行う。家族との連携や交流の機会を確保する。

 

⑧ 運営規程―指定共同生活援助事業者は、事業所ごとに運営規程を定めておかなければならない。←大事

 

⑨ 勤務体制の確保等―利用者に対し適切な共同生活援助を提供できるよう、従業者の勤務体制を定める(継続性を重視)。業務の実施状況の確認と記録。従業者の資質の向上のため研修の機会を確保する。

 

⑩ 支援体制の確保ー利用者に必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携や適切な支援体制を確保する。

 

⑪ 定員の厳守―共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を厳守(災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は除く。

 

⑫ 協力医療機関―利用者の病状の急変に備えるため、予め協力医療機関を定めておく(義務)。協力歯科医療機関を定めておくよう努める。

f:id:yuki0510gyosei:20191125184435p:plain


このほか、日中サービス支援型や外部サービス利用型、サテライト型等、サービスによって独自のものがあります。

 

日中サービス支援型独自の運営基準


・日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、同時に指定短期入所事業(併設型もしくは単独型)を行っていること。
(空床利用型は不可)

 

協議の場の設置ー障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会において実施状況等を報告し、協議会による評価を受けるとともに、要望、助言等を聴くこと。

 

サテライト型住居独自の運営基準

・原則として毎日、1日複数回の訪問を行うこと。(ただし、適切なアセスメントや利用者との合意に基づき、訪問しない日があってもよい)

 

・居間や食堂等の共有スペースは、本体住居*の設備を利用する。
 *本体住居 基幹となる共同生活住居のこと

 

・サテライト型住居に入居してから、原則3年の間に一般住宅等へ移行できるよう、他の障がい福祉サービス事業者との十分な連携を図りつつ、計画的な支援を行うこと。

 

・支援が不要になった後も、サテライト型住居の契約を共同生活援助事業者から利用者に切り替えることで、住み慣れた住居で生活し続けることができるようにするなど配慮を行うこと。

 

外部サービス利用型独自の運営基準

内容及び手続きの説明及び同意―利用者に対して、共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務分担の内容や事業所の名称等、重要事項を文書を交付して説明し、同意を得る。

 

受託居宅介護サービスの提供―共同生活援助の計画に基づき、必要な受託居宅介護サービスが提供されるよう努め、詳細を文書で報告。

 

受託居宅介護サービス事業者への委託―業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書で行う(指定居宅介護事業者でなければならない)。

 

運営基準は、共同生活援助の種類で違う点がありますが、それ以外は先に述べた12項目がメインとなります。

 

そのなかでも「運営規程」の作成が重要なポイントになります。いままで述べてきた運営基準は、ほとんど運営規程の中に盛り込まれるからです。

 

運営規程に書くべき事項も条例で規定されています。双方の整合性を確認して作成することが大事です。

次回、運営規程についてお話ししたいと思います。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

行政書士事務所 ほりうち (代表:堀内由紀)
連絡先:092-775-0658
yushalom☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)

 

<参考資料>
・福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 (平成24年12月27日 条例第57号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年障発第1206001号)
障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱について(平成18年障発第1206002号) 
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版

・福岡市保健福祉局障がい者部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/shisei/GHkaisetuouen.html

*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をお考えの方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方はご連絡ください。

連絡先
092-775-0658/090-5745-0347
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えてください)
行政書士事務所 ほりうち

障がい者グループホーム

#共同生活援助

#福岡市