福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援~市営住宅を利用する
福岡市の行政書士 堀内です。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
福岡市では今「障がい者のグループホーム(共同生活援助)」の開設を積極的に支援しています。
今回は市営住宅を活用する取り組みについてご紹介します。
・市営住宅を活用した障がい者グループホームの開設
障がい者グループホームを開設する場合、通常は「新しく建設する」または「賃貸物件を利用する」のどちらかです。
福岡市ではもう一つ「市営住宅を利用する」という方法で、運営法人を募集しています。
【対象となる法人】
福岡市において「障がい福祉サービス事業の運営実績がある法人」が対象です。
*そのため新規の事業所は対象外です。
【実施法人の決定方法】
実施を希望する法人に対し、抽選により順位を決定します。順位の高い法人から開設を実施します。
ただし、最初に決まった法人が事情により開設に至らなかった場合は、次の順位の法人が実施します。
【実施する市営住宅の決め方】
1.住居の選定は福岡市の住宅都市局において決定します。
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2.「障がい者グループホーム(共同生活援助)」を開設する基準を満たしている市営住宅の中から、実施法人が希望する市営住宅を「候補住宅」とします。
*ただし、1つの市営住宅に1法人限定のため、すでにグループホームがある市営住宅は、候補になれません。
また、同時期に複数の法人が同じ市営住宅での開設を希望した場合は、法人間で話し合いの上、候補住宅を決定します。
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3.「住宅都市局」、「保健福祉局」、「実施法人」の三者が、候補となった市営住宅の「自治会」等と話し合いをすすめ、最終的には住宅都市局が実施住宅を決定します。
以上のプロセスで、市営住宅を活用した「障がい者グループホーム(共同生活援助)」が開設されます。
福岡では、市営住宅を利用した障がい者グループホームがすでに開設されています。
今日は、市営住宅を活用した「障がい者グループホーム(共同生活援助)」開設の取り組みについてご紹介しました。
<参考>
福岡市役所保健福祉局 障がい部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/index.html
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は
行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)までお問い合わせください。
連絡先
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
#障がい福祉