行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

ヤマト福祉財団助成金のご案内

2023年度のヤマト福祉財団助成金募集要項が発表されました。

応募期間は2022年10月1日から11月30日までです。(当日消印有効)

概要をご紹介しますので対象事業者様のご参考になれば幸いです。

 

【本記事の主な対象者】

・就労継続支援A型、B型事業所、生活介護事業所、地域活動支援センター

・2021年度1年間の給与支給実績があり、全国平均工賃額以上を支給している事業者

1. 本助成金の種類

ヤマト福祉財団助成金には

1. 障がい者給料増額支援助成金

2. 障がい者福祉助成金 の2つがあります。

それぞれの内容をご紹介します。

 

2. 障がい者給料増額支援助成金について

→障害者の給料増額に努力し取り組む事業所施設に対しさらに多くの給料を支払うための事業の資金を助成するものです。

 

【対象となる事業所・施設】

 就労継続支援 A型事業所、就労継続支援 B 型事業所、生活介護事業所、地域活動支援センター 

最低賃金減額特例許可申請施設は応募対象外です。

 

助成金額】50万円〜上限500万円

【助成件数】30件程度

【助成対象事業】

・障害者の給料増額のモデルとなる効果的な事業

・現在の事業を発展させ給料増額につながる事業

・新規に行い、給料増額が見込まれる具体的な事業

*1 現在ある備品等の代替費用や消耗品(材料費等)は助成の対象となりません。

 

応募要件

  1.  厚生労働省が発表した令和2年度全国平均工賃額15,776円以上(就労継続支援 A型事業所は79,625円以上)*2 を支給していること
  2.  2021年4月から1年間の給料支給実績があること。
  3. 2023年4月以降に開始し、2024年2月末日までに購入を完了し、助成金を受給すること。
  4. 助成対象事業について自己資金を負担すること(10%以上)。

*なお、本助成金と他の助成金を併せて受給することはできません。本助成金申請中に他の助成金受給が決定した場合は本助成金申請は辞退となります。また、助成金決定後に本財団以外の助成金受領決定の事実が判明した場合、本助成金の受給決定は無効となりますのでご注意ください。

 

平均工賃額算定方法

*2 の平均工賃額の算定方法について

イ 年間給料総支給額÷(期末在籍数×12ヶ月)

ロ 年間給料総支給額÷(期末定員数×12ヶ月)

 どちらかで試算した月額平均給料が15,776円以上(就労継続支援 A型事業所は79,625円以上)支給していれば〇です。

 

3. 障がい者福祉助成金について

→給料増額には拘らず障害のある方の幸せに繋がる事業活動に対する助成。

福祉事業所に限らずボランティア団体サークルなど幅広い活動に対する支援が特徴です。

 

【助成総額】2,000万円  1件あたり 最大100万円

【助成対象事業・活動】

  1. 会議・講演会
  2. ボランティア活動
  3. スポーツ活動・文化活動
  4. 調査・研究・出版

応募要件

  1. 2023年4月以降に開始し、2024年2月末日までに完了する事業、活動に限る。
  2. 波及効果の望める事業、活動を優先する。

 

4. 応募方法

  「助成金申請書提出事前同意事項」の内容に同意の上、以下の書類を揃えて提出します。

 

障がい者給料増額支援助成金

  1. 給料増額助成金申請書
  2. 企画書(書式自由 具体的な売上・給料増額計画をA4用紙3枚程度にまとめる)
  3. 「.障害者給料増額支援助成金添付資料 No.1 ・No.2」 Excel ファイルを使用し必要数値を記入
  4. 2021年度工賃実績報告書のコピー
  5. 2021年度収支決算書コピー(就労支援会計と福祉会計の収支が記載されたもの)
  6. 見積書パンフレットなど価格のわかる資料

 

障がい者福祉助成金

  1.  障がい者福祉助成金申請書
  2. 企画書・スケジュール・費用積算表(書式自由、A4用紙)

 

【注意】どちらの助成金も、申請事業所団体は第三者評価の有無について申請書の第三者評価の該当項目にチェックを入れて提出するのを忘れないようにしてください。



5. 選考結果の通知

2023年3月開催予定の選考委員会で決定し、その結果を文書にて通知(ホームページにも記載)

 

6. 提出・問い合わせ先等

公益財団法人ヤマト福祉財団 助成金事務局宛

104-8125

東京都中央区銀座2-16-10

TEL03-3248-0691 FAX03-3542-5165

*ヤマト福祉財団のHPから応募様式がダウンロード可能

障がい者福祉助成事業 | 公益財団法人ヤマト福祉財団


以上、ヤマト福祉財団助成金のご案内でした。

細かい点につきましては、上記リンクより要項を再度ご確認願います。

 

弊所におきましても事業計画等のご相談を喜んで承ります。

ご連絡をお待ちしております。

 

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福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308

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yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)

 

令和4年ベースアップ等加算のご案内

ブログにご訪問ありがとうございます。

本日は「介護職員等ベースアップ等支援加算」の概要についてご案内いたします。





本記事の対象:障がい福祉サービス事業者様

 

ベースアップ等加算とは

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、令和4年2月から9月までの「福祉介護職員処遇改善臨時特例給付金」による賃上げ効果を継続する観点から創設されました。

令和4年度の対象期間は、令和4年10月~令和5年3月までです。

*本記事では「ベースアップ等加算」と記載しています。

 

【特徴】

ベースアップ等加算は「福祉・介護職員」以外の職員も処遇改善の対象に加えることができます。現行の処遇改善加算等と比べて柔軟な運用が特徴です。

 

取得要件

処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲまでのいずれかを算定していること。

 *ベースアップ等加算と現行の処遇改善加算を同時に申請取得も可能です。

②賃金改善の合計額の2/3以上は「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」の引き上げに充てること。

 *残り1/3は、賞与や一時金等による賃金改善に充てる(全額「基本給」・「毎月決まって支払われる手当」にしてもよい)。

[対象外サービス]

就労定着支援・自立生活援助・地域相談支援・計画相談支援・障害児相談支援

 

届出期限

令和4年8月31日(消印有効)

期限までに提出がない場合、10月からの加算の算定はできません。

11月以降の算定を希望する場合は、算定希望月の前々月末日までに計画書等を提出してください。

 

提出方法

・簡易書留またはレターパック(郵送のみ)

・封筒の表に朱書き「令和4年度ベースアップ等加算計画書在中」と記入してください。

 

提出先

自治体HPをご確認ください。

福岡の場合は以下の通りです。

  1. 福岡市に所在する事業所:福岡市役所障がい福祉課または子ども発達支援課
  2. 北九州に所在する事業所:北九州市役所障害者支援課
  3. 久留米市に所在する事業所(障がい児入所施設を除く):久留米市役所障害者福祉課
  4. 基準該当事業所:指定を受けている市町村
  5. 上記以外の事業所:福岡県庁福祉労働部障害福祉課 障害福祉サービス指導室指定係



提出書類

障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和4年度)【別紙様式2-1】

②福祉介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-4】

 

*根拠資料については様式2-1「6届出に係る根拠資料について」の各項目にチェックすることで保管されていることの確認に変えるため原則提出は不要です。

 

様式については各自治体HPよりダウンロードしてください。

 

届け出の際の注意事項

①福祉・介護職員処遇改善支援事業費補助金計画書を提出し、補助金の交付を受けている事業者の方も再度計画書の提出が必要です。

②【別紙様式2-4】については加算を算定するサービスすべてを記載のこと。

記載のないサービスは加算の算定ができません。

*多機能型事業所・障がい者支援施設の事業者様は特にご注意ください。

③複数の事業所を取りまとめて届け出る場合は、指定権者ごとに届出が必要です(例:福岡市/北九州市/久留米市(基準該当事業所の場合)指定市町村/福岡県)。

④届出の際には事業所番号の誤りや未記入の箇所が無いかなどを、必ず確認してください。

⑤当該加算は、介護保険サービスにおいても同様の加算がありますが、届出の様式及び届出先が異なります。必ず各自治体HPで様式等を確認してください。

 

 

以上「ベースアップ等加算」の概要でした。

届出の期限が8月末とタイトなスケジュールですが、Q&Aの情報等がありましたら随時アップしていきたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

弊所でもベースアップ等加算、処遇改善加算のご相談を承っております。

ご質問、ご相談等ございましたら下記の連絡先よりお願いいたします。

ご連絡をお待ちしております。

 

 

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「福岡県家賃軽減支援金」申請期限延長のお知らせ

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ブログにご訪問ありがとうございます。

 

国の「家賃支援給付金」の申請期限が2月15日まで延長になりました(1月15日に間に合わない特段の事情がある場合)。

 

それを受け、県の「福岡県家賃軽減支援金」の申請期限も3月16日まで延長されました。

手続きでも一部新しくなった点がありますので、概要をお知らせいたします。

 

*注意:国に「家賃支援給付金」の申請を行っていない事業者は対象外です。お気をつけください。

 

 目次

 

 

1.「福岡県家賃軽減支援金」の概要

  • 対象者:国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた福岡県内の事業者で、確定申告の納税地が福岡県内であること。
  • 内容:福岡県内に所在する建物・土地の賃料について国の「家賃支援給付金」に上乗せして給付
  • 基本給付:支払い賃料(月額)に基づき算出した給付額×6(最大給付額:法人60万円、個人事業者30万円)*北九州市の休業協力要請(20年6月1日~18日)に応じた事業者には特例加算あり。
  • 申請期限21年3月16日

 

 2.手続きの流れ

① 国に「家賃支援給付金」の申請(申請受付終了)

② 国の給付決定を受ける

③ 「福岡県家賃軽減支援金」の申請を行う。(申請期限3月16日)

④ 申請に誤りがなければ1週間以内に振込

 

 

3.国からの「交付のお知らせ」のハガキが遅れている場合の手続き←新設

 

国の「家賃支援給付金」の交付のお知らせハガキが遅れている場合、下記の2種類の書類を提出することで手続きができます。

 

① 国の「家賃支援給付金」の給付を受けたことが記帳された通帳の写し

② 国の「家賃支援給付金申請サイト」の「申請後の状況確認画面」の写し

マイページ[M1]の画面と、申請内容[M2]の画面。両方必要。

 

 

4.気をつけること

 

① 国の「家賃支援給付金」を申請していない事業者は県の「福岡県家賃軽減支援金」は申請できない。

② 基本的にWeb上での申請だが郵送で申請の場合は3月16日必着

③ 申請後不備があり、それが3月18日までに解消されない場合は「不支給」扱いとなる。

 

申請はできるだけ日数に余裕をもって行ってください。

 

5.福岡市の事業者は「支援金サポート事業」が利用できる

 下記の3つのサポートが受けられます。

  1. 「申請サポートセンター」での電話相談 092-600-4928 (平日9:00~17:00)
  2.  専門相談サポーターによる訪問相談(無料)
  3.  行政書士に申請手続きを依頼した場合、報酬の一部(4/5 上限額あり)を市が負担。

 

以上が概要です。

 

先にも述べましたが、申請内容に不備があった場合、3月18日までにそれが解消されないと不支給扱いとなります。

国からの「お知らせハガキ」を待たずに手続きが進められるようになりましたので、なるべく早くお手続きされることをお勧めします。

 

福岡県家賃軽減支援金のサイト

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yachin-keigen-fukuoka.html

 

相談コールセンター:0570-010-833(平日9:00~17:00)

 

事業者向け支援金等申請サポート事業サイト

https://va.apollon.nta.co.jp/fukuokacity_shienkinsupport/

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

弊所でも支援金等の申請を承っております。

ご相談をお待ちしております。

 

堀内由紀

 

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緊急事態宣言の延長による福岡市の支援について

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ブログにご訪問ありがとうございます。

新型コロナ特別措置法に基づく緊急事態宣言が1カ月延長されることになりました。

 それに伴う福岡市の新たな支援策の概要をお知らせします。

 *実施や申請の時期の早いものから順に記載しています。

 

1.陽性が判明し、自宅待機となった方への支援

 

【支援内容】

1.レトルト食品などの食料、トイレットペーパーなど生活必需品の配付

2.パルスオキシメーター(希望者には体温計も)の貸与

3.スマホのアプリやウェブを活用した健康観察のシステムを提供(希望者)

 

【対象者】

陽性が判明し、やむを得ず自宅待機する方全員。

 

【開始時期】

2月議会議決後すみやかに。(2月中旬~下旬)

高齢者や基礎疾患がある方に優先配付。 

先行入手できるパルスオキシメーターは、貸与を2月中旬以降開始予定。

 

2.花き農家に対する支援

【支援内容】

福岡市内(小・中学校、特別支援学校)の今春卒業予定の学年のクラスに、市内産の花きを送る。

 【対象者】

福岡市内花き農家約60戸

【実施時期】

2月~3月上旬

【問い合わせ先 】

農林水産局 農業振興課   092-711-4852

 

3.文化・エンターテイメントのハイブリッド開催支援

【支援内容 】

感染予防対策やオンライン配信にかかる費用の5分の420万円を上限に支援。

 【対象者 】

文化・エンターテイメントのハイブリッドイベントを開催する主催者

【申請開始 】

2月下旬頃

【支給開始 】

3月中旬頃

*詳細は決定次第福岡市HPに掲載

 【問い合わせ先 】

経済観光局 文化振興課 092-711-4665

 

4.学生への特別給付金

【支援内容】

 要件を満たす学生に1人5万円を支給

【対象者】

福岡市内に居住し、大学(大学院含)、短期大学、高等専門学校(4,5学年・専攻科に限る)及び日本語教育機関(法務省告示で定める機関)で学ぶ学生。

*外国人留学生も対象

② 本人及び保護者(父母等)が令和2年度住民税非課税世帯、またはこれに準ずる(*)方

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変して、収入が住民税非課税相当になった場合

 【支給手続き】

本人がスマホ等または郵送にて申請(原則電子申請の予定)

 【申請期間(予定)】 

3月初旬~3月31日

【支給 開始(予定)】

申請を受理し要件を確認後、順次支給(3月中旬以降開始予定)

 

*2月下旬頃問い合わせ専用窓口設置予定 福岡市HPに掲載

 

5.漁業者への支援

【支援内容】

令和2年度の漁船保険にかかる保険料に相当する額の2分の1を助成。

【対象者】

福岡市内漁業従事者 約500人

【実施時期 】

3月

【問い合わせ先 】

農林水産局 水産振興課 092-711-4364

 

6.売上が減少した事業者への支援

【支援内容 】

法人15万円、個人事業者10万円を上限に支援

 【対象者】

① 飲食店と取引がある事業者等、国の一時金の対象業種で売上が30%以上50%未満減少した事業者(50%以上減少した事業者は国が支援)。

② 国や県の支援の対象とならない業種で売上が50%以上減少した事業者。

 【申請開始 】

3月中旬頃(国の制度が確定した後、実施予定)

【支給開始 】

3月下旬頃(国の制度が確定した後、実施予定)

*詳細は決定次第、順次福岡市HPに掲載。

 【問い合わせ先】

経済支援策コールセンター(売上が減少した事業者への支援) 090-8730-6099、090-8730-6958

 

7.感染症対応シティ促進事業

【支援内容】

感染症対策強化の取組にかかる物品・サービス導入経費や工事経費の3分の2、60万円(うち、物品、サービス導入経費は上限20万円)を上限に支援。

 【対象者】

市民に商品販売やサービス提供を行う来店型の施設等

 【申請開始 】

3月中旬頃

【支給開始 】

3月下旬頃

*詳細は決定次第、順次福岡市HPに掲載。

 【問い合わせ先】

経済支援策コールセンター(感染症対応シティ促進事業) 

090-8678-2756、090-8678-5690、090-8678-3633、090-8735-0386

 

 

以上、福岡市の追加支援の内容です。

具体的な手続き方法等は、順次福岡市のHPに掲載されます。

支援対象となる事業者、学生の方はこまめにHPをご確認ください。

 

福岡市HP  https://www.city.fukuoka.lg.jp/

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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福岡市「事業者向け支援金等申請サポート事業」期間延長のお知らせ。

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福岡市の「事業者向け支援金等申請サポート事業」が3月31日まで延長になりました。

今回の緊急事態宣言による「福岡市の事業者向け支援」もサポートの対象になります。

ぜひご活用ください。

 

 

【支援対象者】

1)福岡市内に事業所を有すること

2)中小企業者(小規模事業者及び個人事業主を含む)であること

3)納税の義務を果たしていること

4)反社会勢力とのつながりがないこと

5)COCOA推奨等協力があること

以上すべてに該当する場合、支援対象となります。

【事業の内容】

  1. 申請サポートセンターでの電話相談受付
  2. 専門相談サポーターによる訪問相談(無料)
  3. 行政書士又は社会保険労務士に各種支援制度への申請手続等を依頼した際に係る報酬の一部を負担するサポート金の支給

 以上の3点です。

 

【主な支援の内容】

① 申請サポートセンターでの電話相談受付

電話番号:092-600-4928

時間:9:00~17:00(平日) 土日祝日休業

電話相談内容

・国・県・市が行っている各種事業者向け支援制度の概要の説明

・各種支援制度の要件や必要書類、申請方法等の詳しい説明、専用のコールセンターの案内

 

② 専門相談サポーターによる訪問相談 【相談無料】

・サポート対象の各種支援制度の詳しい説明と助言

・訪問相談を希望する場合、申請サポートセンターに申込み(092-600-4928)。後日専門相談サポーターと日程を調整。

・専門相談サポーターは福岡市に事務所を置く福岡県行政書士会の行政書士・福岡県社会保険労務士会社会保険労務士

 

行政書士又は社会保険労務士に各種支援制度への申請手続等を依頼した際に係る報酬の一部を負担するサポート金の支給

 

・「福岡市内」の事業所に係る対象支援金等について、「行政書士」「社会保険労務士」に申請手続等を依頼した場合に生じる「報酬」のうち 4/5 は市が負担します。(但し上限額あり)

 

【対象となる支援金等】

社会保険労務士

  1. 雇用調整助成金
  2. 緊急雇用安定助成金
  3. 小学校等休業等対応助成金
  4. 小学校等休業等対応支援金
  5. 両立支援等助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
  6. 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

以上各項目、報酬の4/5(最大10万円まで)を市が負担します。

注:複数項目の申請を依頼した場合、合計で市が負担する額は10万円までです。

 

行政書士

  1. 家賃支援給付金
  2. 持続化給付金
  3. 福岡県家賃軽減支援金
  4. 福岡市が行う新型コロナ対策に係る事業者向け助成金(テイクアウト支援、宿泊事業者支援、商店街支援、テレワーク導入支援等)

 1,2の場合、報酬の4/5(最大10万円まで)、3,4の場合、報酬の4/5(最大5万円まで)を市が負担します。

注:複数項目の申請をした場合、合計で市が負担する額は10万円までです。

 

今回、各給付金、助成金も申請の期限が延長になっています。

時間的な問題や煩雑さで申請をあきらめていた事業者の方は、この機会にぜひ一度問い合わせなさってみてください。

 

申請サポートセンター: 092-600-4928  (平日9~17時)

 

弊所でもご相談対応させていただきます。

ご連絡お待ちしております。

 

行政書士事務所ほりうち

813-0003

福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308

TEL  092-775-0658

FAX  092-510-0859

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「緊急小口資金」「総合支援資金」の申請期限延長のお知らせ。

 

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ブログにご訪問ありがとうございます。

12月8日「国民の命とくらしを守る安心と希望のための総合経済対策」について閣議決定がされました。

 

「家計の暮らしと民需の下支え」ということで、

1.「緊急小口資金」「総合支援資金」の特例措置の申請期限を3月まで延長

2.「住宅確保給付金」の支給期間を、令和2年度中に新規で申請した方に限り最長で12カ月まで延長可能とする。

3.低所得のひとり親世帯に対し「ひとり親世帯臨時特別給付金」の再支給を年内をめどに行う。

等の施策が発表されました。

 

今日はその中の「緊急小口資金」「総合支援資金」についてご説明したいと思います。

 *12月時点でわかっている内容です。延長された1月~3月末までの具体的な申請方法等は、今後若干変更になる可能性がありますことをお断りしておきます。

 

 

 

本記事の対象:コロナの影響を受けて生活資金に困っている人。

本記事の目的:「緊急小口資金」「総合支援資金」の内容を知り申請ができるようになる。

 

 

 

1.「緊急小口資金」・「総合支援資金」とは?

 

「緊急小口資金」

対象:緊急、一時的に生活費が必要な方(主に休業中の方)

借りられる金額:20万円(特例により増額)

 

「総合支援資金」

対象:生活再建までの生活費が必要な方(主に失業された方)

借りられる金額:

2人以上の世帯 20万円×3か月

1人世帯    15万円×3か月

 

以上のように自治体等のパンフレットに書いてありますが「休職中」「失業中」の方でなくても申請はできます!

 

1-1 コロナで所得が減少した世帯なら申請できる

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、収入が減少した世帯であればどちらも申請することができます。

・サラリーマン世帯だけでなく、自営業・フリーランス個人事業主でも貸し付けを受けることができます。

外国籍の方がいる世帯も貸し付けの対象です

【注意】

生活保護受給者・自己破産手続き中・事業の運転資金が目的・同世帯の方がこの借入を行っている・反社会的勢力関係者」は借り入れができません。

 

1-2 特徴:無利子・保証人不要、償還期限も長い

「緊急小口資金」「総合支援資金」は給付と違い返済義務があります。

しかし「無利子・無保証人」で借りられ、1年間は返済が猶予されます。(据置期間)

返済の期間(償還期間)も、「緊急小口資金」が2年、「総合支援資金」は10年とかなり長い期間となっています。

 

【返済金額の試算】

「緊急小口資金」20万円→月々8,333円×24か月

「総合支援資金」60万円→月々5,000円×120か月

 

2.申請の方法

申請は原則として郵送で行います。

 

2-1 申請の流れ

*用意するもの

世帯全員が記載された住民票
身分証明書(外国籍の方は在留カード特別永住者証明書)
通帳またはキャッシュカードの写し
朱肉を使用する印鑑 *12/8時点では必要

 

【手続きの流れ】

  1. 各市町村の「社会福祉協議会」に申込
  2. 書類提出
  3. 市町村の「社会福祉協議会」から都道府県の「社会福祉協議会」へ書類送付
  4. 貸付決定
  5. 口座へ送金

 

詳しい手続きの流れや提出書類については下記厚生労働省のHPの特設サイトをご覧ください。

書類の書き方も動画で説明されています。(緊急小口資金)

 https://corona-support.mhlw.go.jp/

 

 

3.「緊急小口資金」「総合支援資金」両方を申請できるのか?

両方申請できれば助かる・・・そうお考えの方も多いと思います。

 

3-1  両方申請できる。

結論として「両方申請することができます」。

 

ただし「緊急小口資金」→ 「総合支援資金」の順番で借入れの申請を行ってください。

順番が逆だと「緊急小口資金」の借入れは認められません。(*福岡市社会福祉協議会の場合)

追記:各自治体により必要な書類や運用等に違いがあります。申請前に必ずお住まいの社会福祉協議会にお尋ねください。

 

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3-2 両方借り入れる際に気をつけるべきこと

 両方借り入れを行った場合、「最初の2年間は返済金額が大きくなる」ことに気をつけてください。

最初の2年間は「緊急小口資金」と「総合支援資金」の両方の返済を行わなければいけません。(*同時に2か所からお金を借りているイメージです)

上記の試算でいうと、最初の2年間は毎月13,333円を返済しなければいけません。

「金額的に返済ができるかよく検討してから借入れを決めてほしい」。

これは社会福祉協議会の方の言葉です。

 

判断に迷われたときは、お住いの社会福祉協議会に相談なさることをお勧めします。 

「さいごに」

「緊急小口資金」「総合支援資金」はコロナの影響で収入が減った方なら申請ができます。申請手続きについてもさほど難しいものではありません。

 

お困りの方はぜひ社会福祉協議会へご相談ください。

下記の厚生労働省でも相談を受け付けていますのでご利用ください。

 

厚生労働省コールセンター 0120-46-1999

FAX  0120-81-0336 (HPより問い合わせフォームをダウンロードして記入のこと)

受付時間 9:00~21:00(土日も対応)

*メールでの問い合わせは受け付けていません。

 

まだまだコロナによる厳しい状況が続いています。

ぜひ公的な支援を上手に活用していただけたらと思います。

本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

 

行政書士事務所ほりうち

行政書士 堀内由紀

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福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308号

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福岡県「生産活動活性化支援事業費補助金」 補足

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 先日の「生産活動活性化支援事業費補助金」の記事を一部加筆しました。

見出しのQ&Aからもご覧いただけます。

 

福岡県の就労継続支援A型事業所、B型事業所を対象とした「生産活動活性化支援事業費補助金」の受付が始まりました。

該当する事業所の方はぜひ参考になさってください。

 

本記事の対象:福岡県の就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所様

 

本記事の目的

  1. 「生産活動活性化支援事業費補助金」の概要を知る。
  2.  事業所が補助金申請の対象かチェックする。
  3.  必要な書類を知り、申請がスムーズにできるようにする。 

 

「生産活動活性化支援事業費補助金」とは

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を踏まえ、生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用を支援することにより、利用者の賃金・工賃の確保を図る。

引用元:福岡県生産活動活性化支援事業費補助金交付要綱

 就労継続支援事業所の生産活動を支援するための補助金です。

*注意点:目的は生産活動の活性化を支援するものです。利用者の賃金や工賃、職員の給与などの運営経費に充てることはできません。

 

補助金の概要」

対象: 福岡県内の就労継続A型事業所、就労継続支援B型事業所で交付要綱第3条に規定する事業所。

*福岡市・北九州市久留米市を除く

 

交付金1事業所あたり上限50万円。

複数の事業所を運営する法人においては、1法人当たり上限200万円

 

・対象経費:生産活動の実施に必要な経費

例)生産活動に必要な固定費、再稼働のための設備整備のメンテナンス費、販路拡大に要する費用、新たな生産活動への転換等の費用、在庫調整費用、広報活動費用、その他生産活動の再起に向けて必要と認められる費用

 

・申請期限:12月11日(金)

 

・申請方法:電子メール

開封確認」機能を用いて送付のこと。

 

 

補助金対象事業所かを確認する」

 

① 指定を受けた就労継続支援A型,B型事業所である。

  ↓ YES

② 福岡市・北九州市久留米市以外の事業所である。

*11/20 追記 1法人で複数事業所を運営の場合、②以外の事業所は申請対象となる。

  YES

③ 持続化給付金」「家賃支援給付金」「小規模事業者持続化補助金」等の支援策を受けていない。*就労Aの場合、「雇用調整助成金」はOK。

  YES   

④ 申請を行う月に、1人以上の利用者に対しサービスの提供を行なっている。

   YES

⑤ 報告対象年度分の工賃実績を県に報告している。

*令和元年度分未報告の場合、本提出書類と一緒に出しても受付可。

  YES   

⑥ 減収が下記のいずれかに該当する。

イ. 前年度の月平均生産活動収入より、50%以上減少した月がある。

ロ. 令和2年1月以降、前年同期比で30%以上減少した月が3か月連続である。

  YES

⑦ 反社会的勢力との関係がない

  YES

 交付対象 

 

*詳細な減収の計算については、令和2年7月3日付 厚労省 事務連絡 別添の表でご確認ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/123525.pdf

 

 

「申請にあたり必要な書類」

  1. チェックリスト
  2. 福岡県生産活動活性化支援事業費補助金(変更)交付申請
  3. 生産活動活性化支援事業 申請様式(様式第1号別紙1)
  4. 債権者登録申出書
  5. 暴力団排除にかかる紹介様式
  6. 生産活動収入の状況を確認できる書類(財務諸表等)*任意様式(PDF、Excelデータ等で提出)
  7. 銀行預金の口座番号、口座名義人がわかる書類の写し *任意様式(PDF等で提出)

 

*1から5については県庁HPよりダウンロードできます。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisankatsudo-hojo.html

 

補助金交付の流れ」

申請書類一式を12月11日までにメールで送信。

 ↓

交付決定の通知

 ↓

補助事業完了後実績報告書を提出 

*事業完了後1カ月を経過した日又は令和3年3月末日 いずれか早い方

 ↓

補助金支払い

 *補助金の支払いは、原則「実績報告書提出後」となります。ご注意ください。

 

*11/20 追記:   事業所の運営状況によっては「概算払い」が認められる場合があります。

HPから提出書類をダウンロードし、様式第4号の「概算払請求書」をご提出ください。

なお「概算払」可否の判断材料として、運営、経営状況等の書類が求められることがあります。

 

「Q&A」11/20加筆分

Q1 福岡市にある法人だが、福岡市以外にも事業所がある。この事業所は補助金の対象になるか? 

A1 対象になる。 なお、1法人複数事業所運営の場合、補助金の上限は200万円なのでご注意を。

 

Q2 概算払いは認められないのか?認められるのはどういう場合か?

A2 基本的には事業完了後の実績報告書提出後の支払いとなる。

ただし経営状況がひっ迫しているなどの事情がある場合、概算払いを認める場合がある。申請様式第4号で申請のこと。

また、客観的に判断できる資料を整えておくこと。

 

Q3 本事業は「事業者向け支援金等申請サポート事業」*の対象になるか?

A3 現在のところ対象にはならない

*事業者向け支援金等申請サポート事業

 

 

 今回は期限が1カ月もないタイトなスケジュールです。

しかし申請自体は、財務表等生産活動の収入の書類が整っていればあまり難しくはありません。

もし何かわからないことがありましたら、お問い合わせください。

 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisankatsudo-hojo.html

 

行政書士事務所ほりうち

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092-775-0658/ 090-5745-0347

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