福岡県「生産活動活性化支援事業費補助金」の受付が始まりました。
ブログに訪問ありがとうございます。
福岡県の就労継続支援A型事業所、B型事業所を対象とした「生産活動活性化支援事業費補助金」の受付が始まりました。
該当する事業所の方はぜひ参考になさってください。
本記事の対象:福岡県の就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所様
本記事の目的
「生産活動活性化支援事業費補助金」とは
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を踏まえ、生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用を支援することにより、利用者の賃金・工賃の確保を図る。
引用元:福岡県生産活動活性化支援事業費補助金交付要綱
就労継続支援事業所の生産活動を支援するための補助金です。
*注意点:目的は生産活動の活性化を支援するものです。利用者の賃金や工賃、職員の給与などの運営経費に充てることはできません。
「補助金の概要」
・対象: 福岡県内の就労継続A型事業所、就労継続支援B型事業所で交付要綱第3条に規定する事業所。
・交付金額:1事業所あたり上限50万円。
複数の事業所を運営する法人においては、1法人当たり上限200万円
・対象経費:生産活動の実施に必要な経費
例)生産活動に必要な固定費、再稼働のための設備整備のメンテナンス費、販路拡大に要する費用、新たな生産活動への転換等の費用、在庫調整費用、広報活動費用、その他生産活動の再起に向けて必要と認められる費用
・申請期限:12月11日(金)
・申請方法:電子メール
「開封確認」機能を用いて送付のこと。
「補助金対象事業所かを確認する」
① 指定を受けた就労継続支援A型,B型事業所である。
↓ YES
↓ YES
③ 持続化給付金」「家賃支援給付金」「小規模事業者持続化補助金」等の支援策を受けていない。*就労Aの場合、「雇用調整助成金」はOK。
↓ YES
④ 申請を行う月に、1人以上の利用者に対しサービスの提供を行なっている。
↓ YES
⑤ 報告対象年度分の工賃実績を県に報告している。
*令和元年度分未報告の場合、本提出書類と一緒に出しても受付可。
↓ YES
⑥ 減収が下記のいずれかに該当する。
イ. 前年度の月平均生産活動収入より、50%以上減少した月がある。
ロ. 令和2年1月以降、前年同期比で30%以上減少した月が3か月連続である。
↓ YES
⑦ 反社会的勢力との関係がない
↓ YES
交付対象
*詳細な減収の計算については、令和2年7月3日付 厚労省 事務連絡 別添の表でご確認ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/123525.pdf
「申請にあたり必要な書類」
- チェックリスト
- 福岡県生産活動活性化支援事業費補助金(変更)交付申請
- 生産活動活性化支援事業 申請様式(様式第1号別紙1)
- 債権者登録申出書
- 暴力団排除にかかる紹介様式
- 生産活動収入の状況を確認できる書類(財務諸表等)*任意様式(PDF、Excelデータ等で提出)
- 銀行預金の口座番号、口座名義人がわかる書類の写し *任意様式(PDF等で提出)
*1から5については県庁HPよりダウンロードできます。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisankatsudo-hojo.html
「補助金交付の流れ」
申請書類一式を12月11日までにメールで送信。
↓
交付決定の通知
↓
補助事業完了後実績報告書を提出
*事業完了後1カ月を経過した日又は令和3年3月末日 いずれか早い方。
↓
補助金支払い
*補助金の支払いは、原則「実績報告書提出後」となります。ご注意ください。
今回は期限が1カ月もないタイトなスケジュールです。
しかし申請自体は、財務表等生産活動の収入の書類が整っていればあまり難しくはありません。
もし何かわからないことがありましたら、お問い合わせください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisankatsudo-hojo.html
行政書士事務所ほりうち
813-0003
福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308号
092-775-0658/ 090-5745-0347
yushalom0510@gmail.com
福岡県内の宿泊事業者対応の補助金のご案内
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
本日は、福岡県内の宿泊事業者が申請できる補助金のご案内です。(*福岡市、北九州市は除く)
目次
①宿泊事業者緊急応援補助金
1-1概要
宿泊事業者が行う
②安全対策に関する情報提供 の経費を補助するものです。
それにより、事業継続と回復期における誘客促進へのスムーズな移行を目的としています。
・対象:福岡県内で宿泊施設の営業を行う中小企業者、小規模企業者、個人事業主
*旅館、ホテル、簡易宿所、民泊 → 旅館業法による許可、住宅宿泊事業法の届出施設
*中小企業・・・資本金5,000万円以下、従業員100人以下(小規模企業者・・・従業員5人以下)
・補助率 : 補助事業経費の4分の3
【ホテル・旅館・簡易宿所 】
客室数5室以上・・・1施設あたり上限50万円
客室数4室以下・・・1施設あたり上限20万円
【民泊】 1施設あたり上限10万円
・補助の対象期間
令和2年4月1日(水)~7月31日(金)
*この期間に発注、支払いを行ったものが対象です。
・対象となる経費
宿泊事業者の安心・安全を確保するための事業
1)マスク、消毒液、空気清浄機の購入など、衛生対策のための消耗品や備品の購入経費
2)安全対策に関する情報発信(ホームページ等の改修、チラシ作成)等の広告経費
・申請期間
令和2年5月7日(木)~7月31日(金)
原則として郵送またはメールで申請。
注意:メールでの申請は17:00まで。
1-2 特記事項
*必要と認められる場合、概算払いによる補助金交付を受けられる(申請書必要)。
*上記事業で国、県、他の自治体から補助金を受けている場合は補助対象外。
②福岡県宿泊施設受入対応補助金
2-1 概要
旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応強化のために、バリアフリー化などの施設改修、多言語での案内・情報発信等の取組みを支援する補助制度です。
*前年同月比売上高が15%以上減少の事業者には、県の「中小企業・小規模事業者応援補助金」による助成が受けられることになりました(補助率・金額ともにアップ)。
・対象
福岡県内で宿泊施設の営業を行う中小企業者、小規模企業者、個人事業主
・補助率
補助事業経費の4分の3
・補助上限額
450万円 (民泊は60万円)
*コロナ関連で売上高が前年同月比15%以上減少の場合
売上高減少が前年同月比15%未満の場合は
補助率2分の1 補助上限金額300万円 (民泊は上限40万円)
・補助の期間
交付決定日~令和3年3月末日(補助事業完了日)まで
・対象となる経費
旅行者の受入対応強化のために実施する受入環境整備事業
(例)
①バリアフリーを目的とした施設改修
②Wi-Fi整備、多言語案内(多言語端末など)、多言語情報発信(HP、標識等)、トイレ洋式化、キャッシュレス決済システム、パスポートリーダーの整備、非常用電源設備導入など
・申請期間
令和2年5月7日(木)~6月30日(火)
原則として郵送またはメールで申請
注意:メールでの申請は17:00まで。
2-2 特記事項
1.必要と認められる場合、概算払いによる補助金交付を受けられる(申請書必要)。
2.国、地方公共団体等の補助金及び寄附金、広告収入などは補助対象経費から控除される
3.今回の募集期間終了後、予算の範囲内において今年度秋以降に第2期募集を行う予定あり。
4.国の「持続化給付金」、県の「福岡県持続化緊急支援金」の給付を受けていても、補助金の申請は可能。
最後に
給付金と違い、補助金は申請が採択されても、通常はすぐにはお金がもらえません。
事業終了後に報告書等を提出、審査をうけてからの入金となります。
かなり入金までに時間がかかりますが、今回の補助金はいずれも必要と認められれば「概算払い」として先に受け取ることも可能となっています。
特に①の宿泊事業者緊急支援補助金は、ほとんどの事業所の方が申請可能な補助金です。
給付金との併給、また事業内容がきちんと分けられていれば①・②両方の補助金の申請も可能とのことです。よろしければ是非ご検討ください。
*各補助金の問い合わせ先
① 福岡県宿泊事業者緊急支援補助金事務局
092-406-2464
fuku-hojo@acr.gr.jp
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日除く)
② 福岡県商工部観光局観光振興課 観光産業係
092-643-3456
ukeirekankyou@pref.fukuoka.lg.jp
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日除く)
*******************
行政書士 堀内由紀
813-0003
福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308号室
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
092-775-0658
(番号非通知の方は解除をお願いいたします)
*********************
福岡市 店舗への家賃支援第2期の受け付けが始まりました(新型コロナウイルス感染症対策)
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
5月27日より家賃支援の第2期(5/7~31分)の申請受付が始まりました。
また、第1期の申請期間が延長になりましたので、併せてお伝えします。
【第2期支援の概要】
① 緊急事態宣言解除の5月15日以降も引き続き、福岡県が「休業の協力要請を行う施設」→5/7~31の間に15日以上休業した施設
② 5月15日から福岡県の休業・時短要請が解除になった施設 → 5/7~14の間に5日以上休業した施設 *いずれも定休日を含みます。
上記①、②のいずれかに該当する場合、5月7日~31日(25日分)の家賃の8割(上限額30万円)が福岡市から支給されます。
*対象:建物の家賃、店舗部分の借地料、店舗営業に関わる駐車場の借地料
(共益費、管理費、リース料等は対象外です)。
【目次】
1.申請期間・第1期申請の変更点
2.申請方法
3.必要書類
4.注意事項
5.問い合わせ先
1.申請期間・第1期申請の変更点
5月27日(水)~7月31日(金)23:59 郵送の場合当日消印有効
*第2期分は6月1日(月)からの支給開始予定です。
*第1期(4/7~5/6分)の変更点
・申請期限が6月30日(火)から7月31日(金)までに延長。
→これにより、第1・2期分の申請をまとめて行うことが出来るようになりました。
2.申請方法
原則オンライン申請です。
オンライン申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。
福岡市家賃支援金申請サイト
https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html
・必要書類を予め準備の上アクセスしてください。
・郵送の場合は上記サイトより申請書等をダウンロードして、下記へ送付してください。またダウンロードできない場合も下記へご連絡ください。
「送付先」
810-0072
福岡市緊急経済対策実行委員会 家賃支援金業務担当
(TEL) 092-739-8175
(受付時間) 9:00~18:00 (土日・祝日も開設)
3.必要書類
① 申請書 (オンラインは専用フォームに入力。郵送の場合様式1-1か1-2)
② 誓約書 (オンラインの場合、記入した誓約書を添付。郵送の場合は様式2に記入)
③ 代表者の本人確認書類(写し)◎
例:例:運転免許証(両面)、パスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)、健康保険証の写し等
*住所・氏名・生年月日の分かる箇所を提出。
④ 直近の確定申告書(写し)◎
「法人」
・確定申告書別表一 の控え
・法人事業概況説明書の控え(両面)
「個人事業主」
・確定申告書類第一表の控え
注)・確定申告控えには収受印が必要です。e-TAXの場合は電子申告の日時、受付番号の記載、または受信通知の添付が必要となります。
・直近の確定申告書の提出ができない場合は、「納税証明書(その2)(直近2年分)」を提出してください。
・設立後未決算の場合必要な書類
法人:現在事項証明書(登記簿謄本・発行日から3カ月以内のもの)
個人事業主:開業届の控え(県内税務署の受付印のあるもの)
⑤ 営業に関する許認可症など(写し)◎
*準備が困難な場合は、問い合わせしてください。
⑥ 賃貸契約書等の賃料を負担すべきことが証明できる書類(写し)◎
・物件所在地、賃料額、契約者の記名捺印が確認できるページ
・転貸借の場合、転貸借同意書
・紛失した場合「賃貸借証明書」(様式3)を提出。
⑦ 賃料の支払い実績が確認できる書類(写し)
・第1期分は令和2年4月分、第2期分は同年5月分の賃料が支払われたことが確認できる通帳や領収書等の写し *該当箇所がわかるよう印をつけること。
・賃料の減免や支払いの猶予を受けている人は賃貸人発行の通知書など確認できる書類。ない場合は「賃貸人申出書」(様式4)を提出。
⑧ 休業等の状況がわかる書類(写し)
休業の期間や時間短縮営業の内容がわかるもの。
例)ホームページ、店頭ポスター、チラシ、DMなど。
⑨ 通帳などの振込口座に関する事項が確認できる書類(写し)◎
例)通帳の1ページ目の見開きなど(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(カナ)が確認できるもの)
・法人 : 法人名義
・個人事業主 : 代表者個人名義
以上9点の書類です。
*第1・2期まとめて申請の場合 : 重複する書類は1部提出で構いません。
*第1期申請済の場合 : 提出書類のうち◎のついている③~⑥、⑨は省略可です。
4.注意事項
① 申請書類の様式は、必ず最新のものをサイトからダウンロードしてください
② 申請後、追加で書類提出をお願いされる場合があります。提出期日に間に合わないと不支給あつかいになります。
③ 申請内容に虚偽があった場合、支援金の返還とともに加算金及び延滞金を請求されます。
④ 第2期分の支援金は、前回のブログで取り上げた「休業要請対象外施設への支援金」と重複して受け取ることはできません。
5.問い合わせ先
【福岡市家賃支援相談窓口】
TEL 092-739-8175 9:00~18:00 (土日・祝日も開設)
*感染防止の観点から対面での受付・説明は行いません。ご注意ください。
(最後に)
注意点にも書きましたが、日々情報が更新されています。
申請の際は、必ず市役所HPをご確認ください。
家賃支援の第1期の申請期間が延長され、まとめて申請もできるようになりました。
この機会に申請手続きが進みますように。
手続きでお困りの時は下記までご連絡ください。
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行政書士 堀内由紀
813-0003
福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308号室
yushalm0510☆gmail.com (☆を@に変えて送信お願いいたします。
092-775-0658(番号非通知の方は非通知解除をお願いします)
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#家賃支援
#福岡市
【福岡市】休業要請対象外施設への支援金 申請が始まりました。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言を受け、福岡市独自の追加支援策で「県の休業要請の対象外施設」への支援が発表されていました。
【支援の概要】
休業要請の対象外施設で、市民と直接接する機会の多い事業者が、感染症の拡大防止策を講じるなど安全に配慮して営業を続けた場合、法人15万円、個人事業主10万円を支給するというものです。
(1~5月の間で、前年同月比売上が30%以上減少している月があること)
5月25日より申請の受付が始まりました。 今日は申請手続きについてお知らせいたします。
【目次】
1.申請期間
2.申請方法
3.必要書類
4.注意事項
5.問合せ先
1.申請期間
5月25日(月)~7月31日(金) 23:59まで
・郵送の場合は当日消印有効。
※6月1日(月)からの支給開始予定です。
2.申請方法
原則オンライン申請です。
オンライン申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。
(URL)https://fukuoka-kinkyu.jp/kyugyou-etc/index.html/
・必要書類を予め準備してから、申請手続きをしてください。
・郵送の場合は上記サイトより申請書をダウンロードし、下記へ送付してください。
「送付先」
810-0072
福岡市休業等要請外施設支援業務事務局
3.必要書類
① 申請書(オンラインは専用フォームに入力、郵送の場合 様式1に記入)
② 誓約書 (オンラインの場合、記入した誓約書を添付。郵送の場合 様式2に記入)
③ 代表者の本人確認書類(写し)◎
例:運転免許証(両面)、パスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)、健康保険証の写し
*住所・氏名・生年月日の分かる箇所を提出。
④ 直近の確定申告書(写し)◎
「法人」
申請月の属する事業年度の前々事業年度及び前事業年度の確定申告書類の控え
・確定申告書別表一 の控え(一枚)。
・法人事業概況説明書の控え(二枚 両面)
・非営利法人は、対象月の属する事業年度の直前々及び直前の事業年度の年間収入がわかる書類
「個人事業主」
青色申告の場合
・2019年の確定申告書類第一表の控え(一枚)
白色申告の場合
・2019年分の確定申告書第一表の控え(一枚)
注)確定申告控えには収受印が必要です。e-TAXの場合は電子申告の日時、受付番号の記載、または受信通知の添付が必要となります。
⑤ 認定要件を満たす事業収入の減少がわかる書類(写し) ◎
2019年1月~2020年5月の売上台帳等
*認定要件:前年同月比30%減少
⑥ 福岡市において継続して事業を行っていることがわかる書類(写し)
・開設許可証、営業許可証等
・施設、店舗の賃貸契約書、自社物件等の場合は屋号・看板等営業していることがわかる写真
・飲食店で、通常5:00~20:00までの間で営業している場合は、HPやチラシの画像等営業時間の分かる書類
⑦ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めていることがわかる書類
・福岡県が示す対策を講じていることがわかる写真等
⑧ 通帳等の振込口座に関する事項が確認できる書類(写し)
・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できる通帳のページの写し
注)法人は法人名義、個人事業主は代表者個人の名義のもの
ネットバンキング、当座口座等で紙媒体の通帳がない場合、電子通帳の画面画像を提出
以上8点の書類です。
すでに国の「持続化給付金」や県の「持続化緊急支援金」の申請をされている方は、その際に使用した書類がそのまま使えます。→◎のついている3~5、8
また、「持続化給付金」の給付通知書がある場合はその写しを一緒にお送りください。審査が迅速に進められます。
4.注意事項
① 郵送の場合、レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができるものを利用してください。封筒には差出人の住所、申請者名を明記してください。
*応募書類は一切返却されません。
② 申請後、内容を審査し「支給結果通知」を郵送します。
電子メールでの通知は行われません。詐欺等に十分ご注意ください。
③ 必要に応じ、対象施設の安全対策の取組に対する実施状況の検査・確認を行うことがあります。
④ 申請書提出後、審査の必要に応じ追加で書類の提出を求められることがあります。この場合、期日までに提出されないと「不支給」として取り扱われます。
⑤ 支援金支給決定後、虚偽の申請が発覚した場合、支援金の返還とともに、加算金・延滞金の支払いが求められます。
5.問合せ先 *5/25開設
【福岡市休業等要請外施設支援金相談窓口】
TEL 092-288-2255 9:00~18:00(土・日・祝日も開設)
*感染防止の観点から対面での受付・説明は行いません。
非常事態宣言解除後も、まだ厳しい状況が続いています。
先に述べたように「持続化給付金」(国)、「持続化緊急支援金」(県)との併給は可能です。
国や自治体の支援を上手にご活用ください。
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行政書士事務所 ほりうち
行政書士 堀内由紀
813-0003
福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308号室
yushalm0510☆gmail.com (☆を@に変えて送信お願いいたします。)
092-775-0658 (番号非通知の方は非通知解除お願いします)
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#福岡市
#支援金
福岡市のテイクアウト支援が始まりました。
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の延長を受け、福岡市では追加の支援を行っています。
その中の一つ「店舗のテイクアウト支援」、事業者の応募が始まりました。
今日は応募方法についてお知らせします。
目次
1:概要
1-1 募集対象事業者
1-2 事業期間
1-3 受けられる支援
2:応募について
2-1 応募期間
2-2 支援事業の流れ
2-3 応募方法
1.概要
1-1 募集対象事業者
福岡市内でテイクアウトを実施する飲食店(大企業を除く)
*複数店舗も各店舗が支援対象になる
*事業期間中概ね10日以上テイクアウトを行い、割引等特典をつけること
注意:最初からテイクアウト専門の店は対象外。
1-2 事業期間
5月7日(木)~31日(日)まで。
1-3 受けられる支援
1店舗あたり支援金10万円を支給。
2.応募について
2-1 応募期間
5月8日(金)~21日(木)まで。
*郵送の場合は当日消印有効
注意:事業期間と間違えないこと
2-2 支援事業の流れ
飲食店が申請 → 審査 → 認定後市のWEBサイトに掲載 → 消費者が来店の際、店舗は割引等の特典をつける → 支援金の支給(5月末~ 随時)
*郵送の場合申請から審査まで2日程度、審査が3日程度が目安。
2-3 応募方法
オンライン申請 又は 郵送申請
・オンライン申請は近日中に公開
・郵送申請
手引きをもとに、書式をダウンロードして記入
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/75495/1/tebiki_yusoban.pdf?20200509182507
提出書類
・支援金交付申請書 兼 請求書
・誓約書(必ず本人が自署すること)
・営業許可通知書の写し もしくは本人確認書類の写し
・支援金振込口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
提出先
810-0041 福岡市中央区大名2-5-31
福岡観光コンベンションビューロー(テイクアウト支援担当)
追記:なお今回のテイクアウト支援は、現在デリバリー支援事業に登録していても申請できます。他の支援策と併せて申請できるので、ぜひご検討ください。
詳しくは福岡市のHPにて要項をご確認ください。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/shukyaku/health/chiikinoinsyokutenwosasaerutakeoutshien.html
最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士事務所 ほりうち
代表:堀内 由紀
813-0003
福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
#緊急事態宣言
#福岡市
#テイクアウト
福岡市の飲食宅配事業の推進「応募要項」について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、福岡市は独自の経済的な支援策を先日発表しました。
その中の一つ「飲食宅配事業の推進」について、応募要項が発表されました。
かなり応募の期間が短いので、申請をお考えの飲食店・飲食宅配事業代行者の皆様、ぜひ早めに申請されてください。
【記事の概要】
1.応募期間 : 4/17(金)~4/23(木) 17:00まで(必着)
2.募集対象事業者 : 飲食宅配を実施している飲食店、飲食宅配代行事業者
対象の事業期間 : 4/7~5/6における飲食宅配サービス利用分
3.要件 : 税金の滞納がないこと、暴力団との関りがないこと、電子決済対応が可能であること、想定利用回数の算定し支援申請予定額を書けること他
4.応募方法 :郵送、FAX、電子メールのみ *書類持参は一切不可
5.提出書類 :誓約書2通、支援予定事業者の要件を満たすことがわかる書類、食品衛生法に基づく営業許可証の写し(画像データ可、飲食店のみ)
1.応募期間
4/17(金)~4/23(木)17:00まで(必着)。
応募期間が短いのでぜひ早めにとりかかってください。
→2~4はさっとながめて、5の提出書類をチェックしてください。
想定利用回数、支援申請予定額を計算ができればあとはそんなに難しくありません。
2.対象事業者
1)飲食宅配を実行している飲食店
2)飲食宅配代行事業者
3.要件
【共通要件】
・消費税及び地方消費税を滞納していないこと
・団体又はその代表者が暴力団との関りがないこと(詳しくは市のHPでご確認ください)
【個別要件】
①飲食店
・中小企業、小規模事業者であること。
・食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得していること。
・福岡市内に店舗があり、福岡市内に宅配を行うこと。
◎電子決済の対応が可能であること。←
・期限付きのポイント又はクーポンで利用者への還元の対応が可能であること。
・令和2年4月7日以降に電子決済で支払いをした利用者に対して、可能な範囲で還元できること。
◎想定利用回数を算定し、支援申請予定額を申請できること。
◎感染症対策が十分講じられること。
②飲食宅配代行事業者
・福岡市内の登録飲食店舗があり、現に福岡市内に宅配を行っていること。
・本事業の支援予定事業者に指定した日から令和2年5月6日まで、中小企業・小規模事業者の初期登録手数料を無料にすること。
(あとは上記飲食店と同じです)
4.応募方法
郵送、FAX、電子メールのみ *書類持参は一切不可
※メールの場合 : 件名を「宅配事業応募(事業者名)」とすること。
5.提出書類
① 誓約書(様式1)
② 暴力団対策に関する誓約書
③ 支援予定事業者の要件を満たすことがわかる書類
*参考様式
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/75192/1/06_sannkouyuousiki_0418.xlsx?20200418215411
④ 食品衛生法に基づく営業許可証の写し(画像データも可)*飲食店のみ
提出・問い合わせ先
福岡市経済観光文化局観光コンベンション部クルーズ課
福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所14階)
TEL 092-711-4559 092-711-4355 FAX 092-733-5901
E-mail : cruise@city.fukuoka.lg.jp
(応募期間中は10:00~17:00まで問い合わせ可能)
詳しいことはこちらから
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/yuuchi/business/coinsyoku.html
*本日Q&Aが更新され、わかりやすくなりました。
デリバリーを行っている飲食店の方、飲食宅配代行の事業者の方はぜひご検討ください。
書類を作成する上でご相談がありましたら、私でもお話を伺うことができます。
どうぞご連絡ください。
少しでもお力になれればうれしく思います。
行政書士事務所ほりうち 堀内由紀
092-775-0658
yushalom0510@gmail.com
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)
4月9日付で厚生労働省社会・援護局より「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の事務連絡が出されました。
HPにまだ記載されていない自治体もありますので、今回は概要をお伝えします。
*なお「新型コロナウイルス感染症」は以下「新型コロナ」と略します。
【 概要 】
1.人員基準等の柔軟な取扱いの対象の拡大
1-1 拡大された主なサービスと内容
1-2 新型コロナ対策で一時的に要件を満たさなくても算定可能な加算
1-3 居宅介護職員初任者研修等―通信による実施を要検討
2.処遇改善加算、特定処遇改善加算計画書提出期限の延長―7月末
1.人員基準等の柔軟な取扱いの対象の拡大
1-1 拡大された主なサービスと内容
・グループホーム・障害者支援施設・障害児入所施設 ー 感染防止のため自宅に戻って生活する場合
職員が自宅への訪問や電話等できる限りの支援を実施したと認められる場合、通常提供しているサービスの報酬算定の対象とする。
・グループホーム ー 入居者が日中通所する事業所が休業要請を受けた場合
① グループホームの職員が昼間に必要な支援を月3日以上行った場合、「日中指定加算(Ⅱ)」の算定対象とできる。
② 入居者が通所する障害福祉サービス事業所の職員が、訪問等出来る限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合、当該事業所は通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬の対象とできる。
③ ①と②はいずれか一方のみ算定できる。
両方の事業所間で支援の対応や役割等の情報の共有が必要。
ただし両方の事業所によって日中の支援が行われた場合は、1か所に支払われた報酬について、事業所間で協議の上按分することも可能。*国保連へ重複算定とならないよう留意。
④ 移動支援事業による外出を予定していた障害者等が、外出時間を短縮したり、やむを得ず自粛した場合、市町村等が必要と判断した場合には、居宅等の支援で移動支援を実施したものと取り扱える。
・家事援助、重度訪問介護、同行援護、行動援護 ー 外出自粛の要請等により、本来の時間を大きく超えた場合
実際に要した時間の単位数での算定が可能。
*ただし利用者への説明と同意を得、相談支援専門員と必要な連携を図り、市町村が必要と認める場合。
1-2 新型コロナ対策で一時的に要件を満たさなくても算定可能な加算
基準以上の人員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算について、新型コロナへの対応により一時的に加算の要件を満たさなくなった場合であっても、利用者への支援に配慮した上で、加算を算定することが可能。
例)特定事業所加算、福祉専門職員配置等加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、賃金工場達成指導員配置加算、目標工賃達成指導員配置加算他
1-3 居宅介護職員初任者研修等―通信による実施を要検討
従前より講義を通信の方法によることを妨げていないが、新型コロナ感染拡大防止の観点から、通信の方法による講義の実施を検討いただきたい。
通信でない場合、集団感染防止のため、受講者を少人数にし、席の感覚を空けるなど十分な感染防止策を実施することが重要。
2.処遇改善加算、特定処遇改善加算計画書提出期限の延長
新型コロナへの対応により期限までの提出が難しい場合7月末まで提出期間を延長することが出来る。
【要件】
4月15日までに指定権者に以下の2点を説明すること
①新型コロナへの対応により期限までの計画書の提出が難しいこと
②要件を満たし算定を行う福祉・介護職員処遇改善加算等又は特定処遇改善加算の区分
*ただし計画書提出時点において、算定区分が異なる場合等は、過誤処理を行うこととなる。
以上「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の概要をお伝えしました。
後日、都道府県、指定都市、中核市のHP、厚生労働省のHPにてご確認ください。
処遇改善、特定処遇改善加算計画書の提出期限の延長、また人員基準等の柔軟な取扱いについても、必ず事前に指定権者や市町村等と連絡を取るを忘れないようにしてください。
日々感染者増加の報道が流れています。各事業所の皆様、利用者の皆様のご健康が守られますようお祈りします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士事務所ほりうち 堀内由紀
連絡先:092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com (☆を@に変えて送信ください
(参考)
令和2年4月9日
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部紗鴎外福祉課 事務連絡
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」
東京都HP