行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)

f:id:yuki0510gyosei:20191125184435p:plain
4月9日付で厚生労働省社会・援護局より新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の事務連絡が出されました。

HPにまだ記載されていない自治体もありますので、今回は概要をお伝えします。

 *なお「新型コロナウイルス感染症」は以下「新型コロナ」と略します。

 

【 概要 】

1.人員基準等の柔軟な取扱いの対象の拡大

  1-1 拡大された主なサービスと内容

  1-2 新型コロナ対策で一時的に要件を満たさなくても算定可能な加算

  1-3 居宅介護職員初任者研修等―通信による実施を要検討

 2.処遇改善加算、特定処遇改善加算計画書提出期限の延長―7月末

  

f:id:yuki0510gyosei:20191007194614j:plain


1.人員基準等の柔軟な取扱いの対象の拡大

  1-1 拡大された主なサービスと内容

 グループホーム・障害者支援施設・障害児入所施設 ー 感染防止のため自宅に戻って生活する場合

職員が自宅への訪問や電話等できる限りの支援を実施したと認められる場合、通常提供しているサービスの報酬算定の対象とする。

グループホーム ー 入居者が日中通所する事業所が休業要請を受けた場合

 ① グループホームの職員が昼間に必要な支援を月3日以上行った場合、「日中指定加算(Ⅱ)」の算定対象とできる。

  ② 入居者が通所する障害福祉サービス事業所の職員が、訪問等出来る限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合、当該事業所は通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬の対象とできる。

     ③ ①と②はいずれか一方のみ算定できる。

両方の事業所間で支援の対応や役割等の情報の共有が必要。

ただし両方の事業所によって日中の支援が行われた場合は、1か所に支払われた報酬について、事業所間で協議の上按分することも可能国保連へ重複算定とならないよう留意。 

    ④ 移動支援事業による外出を予定していた障害者等が、外出時間を短縮したり、やむを得ず自粛した場合、市町村等が必要と判断した場合には、居宅等の支援で移動支援を実施したものと取り扱える。

 

・家事援助、重度訪問介護、同行援護、行動援護  ー 外出自粛の要請等により、本来の時間を大きく超えた場合

実際に要した時間の単位数での算定が可能。

*ただし利用者への説明と同意を得、相談支援専門員と必要な連携を図り、市町村が必要と認める場合。

 

1-2 新型コロナ対策で一時的に要件を満たさなくても算定可能な加算

基準以上の人員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算について、新型コロナへの対応により一時的に加算の要件を満たさなくなった場合であっても、利用者への支援に配慮した上で、加算を算定することが可能。

 

例)特定事業所加算、福祉専門職員配置等加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、賃金工場達成指導員配置加算、目標工賃達成指導員配置加算他

 

1-3 居宅介護職員初任者研修等―通信による実施を要検討

従前より講義を通信の方法によることを妨げていないが、新型コロナ感染拡大防止の観点から、通信の方法による講義の実施を検討いただきたい。

通信でない場合、集団感染防止のため、受講者を少人数にし、席の感覚を空けるなど十分な感染防止策を実施することが重要。

 

 2.処遇改善加算、特定処遇改善加算計画書提出期限の延長

新型コロナへの対応により期限までの提出が難しい場合7月末まで提出期間を延長することが出来る。

 

【要件】

4月15日まで指定権者に以下の2点を説明すること

 

①新型コロナへの対応により期限までの計画書の提出が難しいこと

②要件を満たし算定を行う福祉・介護職員処遇改善加算等又は特定処遇改善加算の区分

 *ただし計画書提出時点において、算定区分が異なる場合等は、過誤処理を行うこととなる。

           

以上「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の概要をお伝えしました。

 

後日、都道府県、指定都市、中核市のHP、厚生労働省のHPにてご確認ください。

 

処遇改善、特定処遇改善加算計画書の提出期限の延長、また人員基準等の柔軟な取扱いについても、必ず事前に指定権者や市町村等と連絡を取るを忘れないようにしてください。

 

日々感染者増加の報道が流れています。各事業所の皆様、利用者の皆様のご健康が守られますようお祈りします。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

行政書士事務所ほりうち 堀内由紀

連絡先:092-775-0658

yushalom0510☆gmail.com (☆を@に変えて送信ください

 https://yuki0510gyosei.com

(参考)

令和2年4月9日

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部紗鴎外福祉課 事務連絡

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」

 東京都HP

https://www.metro.tokyo.lg.jp