行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

【福岡市】休業要請対象外施設への支援金 申請が始まりました。

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 ブログにご訪問いただきありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言を受け、福岡市独自の追加支援策で「県の休業要請の対象外施設」への支援が発表されていました。

 

 【支援の概要】

休業要請の対象外施設で、市民と直接接する機会の多い事業者が、感染症の拡大防止策を講じるなど安全に配慮して営業を続けた場合、法人15万円、個人事業主10万円を支給するというものです。

(1~5月の間で、前年同月比売上が30%以上減少している月があること)

 

5月25日より申請の受付が始まりました。 今日は申請手続きについてお知らせいたします。

 

 【目次】

1.申請期間

2.申請方法

3.必要書類

4.注意事項

5.問合せ先

 

1.申請期間 

5月25日(月)~7月31日(金) 23:59まで 

・郵送の場合は当日消印有効。

6月1日(月)からの支給開始予定です。

 

2.申請方法

原則オンライン申請です。

オンライン申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。

(URL)https://fukuoka-kinkyu.jp/kyugyou-etc/index.html/

・必要書類を予め準備してから、申請手続きをしてください。

 

・郵送の場合は上記サイトより申請書をダウンロードし、下記へ送付してください。

 「送付先」

810-0072

福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル3階

福岡市休業等要請外施設支援業務事務局

 

3.必要書類

申請書(オンラインは専用フォームに入力、郵送の場合 様式1に記入)

 

誓約書 (オンラインの場合、記入した誓約書を添付。郵送の場合 様式2に記入)

 

代表者の本人確認書類(写し)

例:運転免許証(両面)、パスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)、健康保険証の写し

*住所・氏名・生年月日の分かる箇所を提出。

 

直近の確定申告書(写し)

「法人」

申請月の属する事業年度の前々事業年度及び前事業年度の確定申告書類の控え

・確定申告書別表一 の控え(一枚)。

・法人事業概況説明書の控え(二枚 両面)

・非営利法人は、対象月の属する事業年度の直前々及び直前の事業年度の年間収入がわかる書類

 

個人事業主

青色申告の場合

・2019年の確定申告書類第一表の控え(一枚)

・2019年の所得税青色申告決算書(二枚 両面)

 

白色申告の場合

・2019年分の確定申告書第一表の控え(一枚)

 

注)確定申告控えには収受印が必要です。e-TAXの場合は電子申告の日時、受付番号の記載、または受信通知の添付が必要となります。

 

認定要件を満たす事業収入の減少がわかる書類(写し)

2019年1月~2020年5月の売上台帳等

認定要件:前年同月比30%減少

 

福岡市において継続して事業を行っていることがわかる書類(写し)

・開設許可証、営業許可証等

 ・施設、店舗の賃貸契約書、自社物件等の場合は屋号・看板等営業していることがわかる写真

 ・飲食店で、通常5:00~20:00までの間で営業している場合は、HPやチラシの画像等営業時間の分かる書類

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めていることがわかる書類

・福岡県が示す対策を講じていることがわかる写真

 

⑧ 通帳等の振込口座に関する事項が確認できる書類(写し)

・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できる通帳のページの写し

 

注)法人は法人名義、個人事業主は代表者個人の名義のもの

ネットバンキング、当座口座等で紙媒体の通帳がない場合、電子通帳の画面画像を提出

 

以上8点の書類です。

すでに国の「持続化給付金」や県の「持続化緊急支援金」の申請をされている方は、その際に使用した書類がそのまま使えます。→◎のついている3~5、8

 

また、「持続化給付金」給付通知書がある場合はその写しを一緒にお送りください。審査が迅速に進められます。

 

4.注意事項

① 郵送の場合、レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができるものを利用してください。封筒には差出人の住所、申請者名を明記してください

*応募書類は一切返却されません。

 

② 申請後、内容を審査し「支給結果通知」を郵送します。

電子メールでの通知は行われません。詐欺等に十分ご注意ください。

 

③ 必要に応じ、対象施設の安全対策の取組に対する実施状況の検査・確認を行うことがあります。

 

④ 申請書提出後、審査の必要に応じ追加で書類の提出を求められることがあります。この場合、期日までに提出されないと「不支給」として取り扱われます。

 

⑤ 支援金支給決定後、虚偽の申請が発覚した場合、支援金の返還とともに、加算金・延滞金の支払いが求められます。

 

 5.問合せ先 *5/25開設

 【福岡市休業等要請外施設支援金相談窓口】

TEL  092-288-2255  9:00~18:00(土・日・祝日も開設)

 *感染防止の観点から対面での受付・説明は行いません。

 

 非常事態宣言解除後も、まだ厳しい状況が続いています。

先に述べたように「持続化給付金」(国)、「持続化緊急支援金」(県)との併給は可能です。

国や自治体の支援を上手にご活用ください。

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行政書士事務所 ほりうち

行政書士 堀内由紀

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