行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

「緊急小口資金」「総合支援資金」の申請期限延長のお知らせ。

 

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ブログにご訪問ありがとうございます。

12月8日「国民の命とくらしを守る安心と希望のための総合経済対策」について閣議決定がされました。

 

「家計の暮らしと民需の下支え」ということで、

1.「緊急小口資金」「総合支援資金」の特例措置の申請期限を3月まで延長

2.「住宅確保給付金」の支給期間を、令和2年度中に新規で申請した方に限り最長で12カ月まで延長可能とする。

3.低所得のひとり親世帯に対し「ひとり親世帯臨時特別給付金」の再支給を年内をめどに行う。

等の施策が発表されました。

 

今日はその中の「緊急小口資金」「総合支援資金」についてご説明したいと思います。

 *12月時点でわかっている内容です。延長された1月~3月末までの具体的な申請方法等は、今後若干変更になる可能性がありますことをお断りしておきます。

 

 

 

本記事の対象:コロナの影響を受けて生活資金に困っている人。

本記事の目的:「緊急小口資金」「総合支援資金」の内容を知り申請ができるようになる。

 

 

 

1.「緊急小口資金」・「総合支援資金」とは?

 

「緊急小口資金」

対象:緊急、一時的に生活費が必要な方(主に休業中の方)

借りられる金額:20万円(特例により増額)

 

「総合支援資金」

対象:生活再建までの生活費が必要な方(主に失業された方)

借りられる金額:

2人以上の世帯 20万円×3か月

1人世帯    15万円×3か月

 

以上のように自治体等のパンフレットに書いてありますが「休職中」「失業中」の方でなくても申請はできます!

 

1-1 コロナで所得が減少した世帯なら申請できる

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、収入が減少した世帯であればどちらも申請することができます。

・サラリーマン世帯だけでなく、自営業・フリーランス個人事業主でも貸し付けを受けることができます。

外国籍の方がいる世帯も貸し付けの対象です

【注意】

生活保護受給者・自己破産手続き中・事業の運転資金が目的・同世帯の方がこの借入を行っている・反社会的勢力関係者」は借り入れができません。

 

1-2 特徴:無利子・保証人不要、償還期限も長い

「緊急小口資金」「総合支援資金」は給付と違い返済義務があります。

しかし「無利子・無保証人」で借りられ、1年間は返済が猶予されます。(据置期間)

返済の期間(償還期間)も、「緊急小口資金」が2年、「総合支援資金」は10年とかなり長い期間となっています。

 

【返済金額の試算】

「緊急小口資金」20万円→月々8,333円×24か月

「総合支援資金」60万円→月々5,000円×120か月

 

2.申請の方法

申請は原則として郵送で行います。

 

2-1 申請の流れ

*用意するもの

世帯全員が記載された住民票
身分証明書(外国籍の方は在留カード特別永住者証明書)
通帳またはキャッシュカードの写し
朱肉を使用する印鑑 *12/8時点では必要

 

【手続きの流れ】

  1. 各市町村の「社会福祉協議会」に申込
  2. 書類提出
  3. 市町村の「社会福祉協議会」から都道府県の「社会福祉協議会」へ書類送付
  4. 貸付決定
  5. 口座へ送金

 

詳しい手続きの流れや提出書類については下記厚生労働省のHPの特設サイトをご覧ください。

書類の書き方も動画で説明されています。(緊急小口資金)

 https://corona-support.mhlw.go.jp/

 

 

3.「緊急小口資金」「総合支援資金」両方を申請できるのか?

両方申請できれば助かる・・・そうお考えの方も多いと思います。

 

3-1  両方申請できる。

結論として「両方申請することができます」。

 

ただし「緊急小口資金」→ 「総合支援資金」の順番で借入れの申請を行ってください。

順番が逆だと「緊急小口資金」の借入れは認められません。(*福岡市社会福祉協議会の場合)

追記:各自治体により必要な書類や運用等に違いがあります。申請前に必ずお住まいの社会福祉協議会にお尋ねください。

 

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3-2 両方借り入れる際に気をつけるべきこと

 両方借り入れを行った場合、「最初の2年間は返済金額が大きくなる」ことに気をつけてください。

最初の2年間は「緊急小口資金」と「総合支援資金」の両方の返済を行わなければいけません。(*同時に2か所からお金を借りているイメージです)

上記の試算でいうと、最初の2年間は毎月13,333円を返済しなければいけません。

「金額的に返済ができるかよく検討してから借入れを決めてほしい」。

これは社会福祉協議会の方の言葉です。

 

判断に迷われたときは、お住いの社会福祉協議会に相談なさることをお勧めします。 

「さいごに」

「緊急小口資金」「総合支援資金」はコロナの影響で収入が減った方なら申請ができます。申請手続きについてもさほど難しいものではありません。

 

お困りの方はぜひ社会福祉協議会へご相談ください。

下記の厚生労働省でも相談を受け付けていますのでご利用ください。

 

厚生労働省コールセンター 0120-46-1999

FAX  0120-81-0336 (HPより問い合わせフォームをダウンロードして記入のこと)

受付時間 9:00~21:00(土日も対応)

*メールでの問い合わせは受け付けていません。

 

まだまだコロナによる厳しい状況が続いています。

ぜひ公的な支援を上手に活用していただけたらと思います。

本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

 

行政書士事務所ほりうち

行政書士 堀内由紀

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福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-23-41-308号

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