緊急事態宣言後の障がい福祉サービス等事業所の対応について(福岡県)
4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、緊急事態宣言が出され緊急事態措置を実施すべき区域として福岡県が公示されました。
それに伴い、障がい福祉サービスに関する通知が4月7日、9日福岡県福祉労働部長より出されました。
今日は7日と9日の通知の概要についてお伝えします。
【概要】
対象 : 通所又は短期入所等のサービス提供の事業所
内容
1.感染拡大の防止について
1-1 サービスの縮小
1-2 どうしても実施困難な場合の休業の検討
1-3 休業の場合、関係各所との連携による適切なサービス確保
2.休業等を行う事業所に対する事業継続支援策
2-1 人員基準等の臨時的な取扱い
2-2 事務所職員の在宅勤務
2-3 融資制度の活用
2-4 雇用調整助成金の活用
3.「居宅等での健康管理、相談支援等のできる限りの支援」に対する福岡県の見解
1.感染拡大の防止
①通所を控えていただくことでサービス提供の縮小など感染防止の対応を検討の上、必要な支援を行う
②利用者の感染や地域における感染拡大等、サービスを縮小してもなお実施困難な場合は休業も検討
③休業の場合、市町村・相談支援事業所と連携して、利用者に対し適切なサービスを確保する
2.休業等を行う事業所の事業継続支援策
①人員基準等の臨時的な取扱い
休業等を行った事業所が利用者等の意向を確認した上で、できる限りの支援*を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能。
注)必ず事前に市町村に確認のこと
*3を参照
②事務所職員についても、適切な労務管理等を行うことを前提に、個人情報管理にも留意し、在宅勤務も可能とする。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した障害福祉サービス等事業所に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行う。
④雇用調整助成金の活用
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させて雇用の維持を図った場合、雇用調整助成金による支援が受けられる。
【通所又は短期入所等サービス以外のサービスを実施する事業所の対応について】
「社会福祉施設等における感染拡大防止のため留意点について」(令和2年3月6日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連盟事務連絡)等を踏まえ、感染拡大防止の取り組みを引き続き徹底する。
3.「居宅等での健康管理、相談支援等のできる限りの支援」に対する福岡県の見解
1.在宅就労について
「就労移行支援、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日障発第0402001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害保健課通知)の5の(3)に基づいて実施。
↓
【その概要】
① 就労の機会の提供、必要な訓練や支援を行うとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
② 1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援を行い、日報を作成。また必要や利用者の希望に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
③ 緊急時の対応ができること
④ 在宅利用者に疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
⑤ 事業所職員による訪問又は利用者による通所により評価等を一週間につき1回は行うこと。
⑥ 在宅利用者は、原則月の利用日数のうち1日は事業所に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行う。また、事業所はその通所のための支援体制を確保すること。
⑦ ⑤が通所により行われ、あわせて⑥の評価等も行われた場合、⑥による通所に置き換えて差し支えない。
以上の①から⑦までの要件を満たすことが原則です。
しかし今回は、適切な在宅での支援が可能と市町村が認める場合には、報酬算定要件(①~⑦)の一部を適用しないなど柔軟な取扱いをして差し支えないとされています。
在宅就労を行う場合、貴事務所の対応で「できる限りの対応をした」として報酬の算定が可能かどうかを、事前に関係市町村までご確認ください。
2.在宅支援について
障がい者(児)とその家族が安心して自宅にとどまっていただけるよう、利用者及びその家族の理解を得つつ、原則として事前に市町村に支援内容について確認を得た上で、次の例を参考に、個々の状況に応じた支援を実施します。
(具体的なサービス内容の例)
・居宅への訪問による継続的な支援
・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
・利用者の健康管理
・普段の通所では出来ない、利用者及びその家族との個別のやりとりの実施
・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート
3.上記1・2により報酬を算定する場合に留意すべきこと。
・通所が必要な利用者について、事業所においてサービスの提供ができる体制をとっていること。
・利用者及びその家族等の意向を確認すること。
・相談支援事業所(セルフプランの場合を除く)と連携を取ること
・個別支援計画の見直しをすること
・サービス提供(支援内容)の記録を残すこと。
【まとめ】
1.感染拡大を防ぐため、サービス提供の縮小・場合により休業を検討
*休業の場合、利用者に適切なサービス提供の確保を行う
2.休業等を行う事業所に対し事業継続の支援策がとられる
・人員基準等の臨時的取扱い
・事務所職員の在宅勤務可能
・融資制度
*必ず事前に関係市町村と協議のこと
※融資や助成金については、また改めて記事にしたいと思います。
緊急事態宣言を受け、各事業所の皆様対応に追われていることと思います。
どうぞ各事業所の皆様、利用者の皆様のご健康が守られますように。
最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士事務所ほりうち(代表:堀内由紀)
連絡先:092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設するために⑦
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
昨年から記事を書いていた「共同生活援助サービス」(障がい者グループホーム)について、今日は「費用」の計算についてお話をします。
お話することは以下の3点です。
1.費用の内訳
2.人件費の計算
3.損益の分岐点を見極める
1.費用の内訳について
共同生活援助サービスにおける主な費用は以下の3つです
1.人件費
2.家賃・光熱費等
3.通信費、広告費、雑費
*開設にあたり融資等を受けた場合は「借入金の返済」が加わります。
2.「家賃・光熱費等」は利用者から実費を負担してもらうので、計算は難しくありません。但し空室の家賃は事業所の負担になります。
3.「通信費、広告費、雑費」は、電話やWI-FI、Webサイト作成費用、その他の雑費です。
2と3は目安となる額の計算はあまり難しくありませんが、人件費は少し計算が複雑です。これを次の項でお話ししていきます。
2.人件費の算定について
2-1 前提条件
2-2 常勤換算について
2-3 必要な人員を算出する
2-1 前提条件
①365日人員の配置が必要
共同生活援助(グループホーム)は利用者の共同生活を援助するサービスです。
そのため、365日人員の配置が必要となります。
(日中サービス支援型の場合は24時間の支援も加わります)。
②必要な人員の配置が定められている
以前ブログの②でお話ししたように、共同生活援助(グループホーム)を運営するためには、必要とされる職員と最低必要な人員配置が、厚生労働省から発せられた省令を基準として、各自治体の条例で定められています。
その基準をもとに、必要な人員・勤務時間を算出します。それで大まかな人件費がわかります。
【介護サービス包括型の基準】
・管理者 常勤1名(他の職務にも従事可能)
・サービス管理責任者 利用者が30人以下→1名 31~60人以下→2名
・世話人 常勤換算で利用者の数を6で除した数以上
・生活支援員 常勤換算で
障害支援区分3の利用者数を9で除した数
障害支援区分4の利用者数を6で除した数
障害支援区分5の利用者数を4で除した数
障害支援区分6の利用者数を2.5で除した数 の合計数以上
これが最低限必要な人員です。
*日中サービス支援型の場合は他に、1人以上の夜間支援従事者が必要とされます。
2-2 常勤換算についての説明
「常勤」: 当該事業所での勤務時間が、事業所で定められている「常勤の人が勤務すべき時間数」に達していること
例:1日8時間・週5日勤務と定められている場合 → 週40時間=常勤(1人)
*事業所によってもっと常勤の勤務時間が短い場合もあります。32時間を下回る場合は、32時間を基本として計算します。
「常勤換算」:従業者の延べ勤務時間数を、上記常勤者が勤務すべき時間で除することで、
事業所の従業員の員数を、常勤の従業者の数に換算する方法のことです。
*例:週40時間が常勤の場合
施設で週の延べ勤務時間が60時間 60÷40=1.5人(常勤換算)と計算します。
2-3 必要な人員を算出する
前回⑥で試算した例で計算してみます
「介護サービス包括型」
世話人を4:1で配置、夜間支援員配置、常勤40時間 の場合
*障がい区分3 ×6名の場合
・管理者 兼 サービス管理責任者(常勤) 1名
・世話人 40h×(6÷4)=60h (常勤換算1.5名)
・生活支援員 40h×(6÷9)=26.8h (常勤換算0.67名)
・夜間支援員 1名
*障がい区分4 ×6名の場合
・管理者 兼 サービス管理責任者(常勤) 1名
・世話人 40h×(6÷4)=60h (常勤換算1.5名)
・生活支援員 40h×(6÷6)= 40h (常勤換算1名)
・夜間支援員 1名
*一つの施設に複数の障がい区分の方が入所される場合
「生活支援員」は上記の人員基準計算式で、障がい区分ごとに必要な時間数を算出したものを合計します。
・障がい区分3×3名、4×3名の場合
(区分3)40h×(3÷9)=13.2h
(区分4)40h×(3÷6)=20h 合計33.2h (常勤換算0.83人)
3.損益の分岐点を見極める
3-1 必要な費用を試算してみる
3-2 見込まれる収入と比較する
3-3 損益分岐点を見極める
3-1 必要な費用を試算してみる
【例:人件費計算の設定金額】
・管理者兼サービス管理責任者―常勤(給与25万円)
・夜間支援員―パート(時給1,250円)
*千円未満四捨五入
*障がい区分3 ×6名の場合
・管理者兼サービス管理責任者 給与250,000円
・世話人 週60h×4=月240h 228,000円
・生活支援員 週26.8h×4=月107.2h102,000円
・夜間支援員 1日10h×30日=月300h 375,000円
人件費合計 955,000円
家賃光熱費等 360,000円
通信費・広告費・雑費等 60,000円
費用合計 1,375,000円
*障がい区分4 ×6名の場合
・管理者 兼 サービス管理責任者 給与250,000円
・世話人 週60h×4=月240h
228,000円
・生活支援員 週40h×4=月160h
152,000円
・夜間支援員 1日10h×30日=月300h 375,000円
人件費合計 1,005,000円
家賃光熱費等 360,000円
通信費・広告費・雑費等 60,000円
費用合計 1,425,000円
*日中サービス支援型の場合は、世話人及び生活支援員のうち1人以上は常勤という要件があります。
*介護サービス包括型でも世話人や生活支援員が常勤のケースはあります。これはあくまで目安として参考にしてください。
3-2 見込まれる収入と比較する ブログ⑥参照
【障がい区分3 ×6名の場合】 *千円未満四捨五入
(収入)
給付費 197,000円×6名
家賃光熱費等(利用者負担)60,000円×6名
収入合計 1,542,000円
(費用)3-1参照
費用合計 1,375,000円
収支 +167,000円
【障がい区分4 ×6名の場合】
(収入)
給付費 225,000円×6名
家賃光熱費等(利用者負担)60,000円×6名
収入合計 1,710,000円
(費用)3-1より
費用合計 1,425,000円
収支 +285,000円
こうして大まかな収支を出してみます。
3-3 損益分岐点を見極める
収支をご覧になって「思いのほか収益が低い・・・」と思われたのではないでしょうか。
グループホームを運営するために必要な人員が決められているので、どうしても人件費が多くなります。
どのようにしたら、もう少し安定した収益があげられるでしょうか?
1.共同生活援助住居の定員を増やしてみる
2.複数の共同生活援助住居を開設する
3.ほかの加算が取れないか調べる
1.共同生活援助住居の定員を増やしてみる
まず定員を6名から7名にするだけでかなり収支が改善されます。
障がい区分3×6人→7人
収入合計 1,542,000円 → 1,799,000円
費用合計 1,375,000円 → 1,490,000円
収支 +167,000円 → +309,000円 (142,000円増収)
障がい区分4×6人→7人
収入合計 1,71,000円 → 1,994,000円
費用合計 1,425,000円 → 1,549,000円
収支 +285,000円 → +445,000円(160,000円増収)
2.複数の共同生活援助住居を開設する
賃貸では物件の規模により、簡単に定員を増やせないことがあります。
その場合、定員4~5名の規模で共同生活援助住居を2つ開設するという方法もあります。(例:同じマンションに2施設開設など)
現在共同生活援助サービスを行っている事業所様でも、複数のグループホームを運営されているところが多く見られます。
3.その他
今回「夜間支援加算」のみで収支計算をしました。
加算については、そのほかにも「福祉専門職員配置等加算」・「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」・「看護職員加算」・「医療連携体制加算」他、要件を満たせば給付費に加算されるものがあります。
これらの加算が申請できないかも調べてみましょう。
【終わりに】
どの事業を始めるにあたっても事業計画をたてることは基本です。
特に福祉事業においては、とても大切なことです。
「なんとかなる」と安易に始めて事業が成り立たなくなった場合、利用者の方の生活の場が奪われてしまうからです。
福岡市は、賃貸物件による開設は「設置費補助金」が申請できます。
これらの経済的支援も上手に利用して、共同生活援助事業が進められることを願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士事務所 ほりうち(代表:堀内由紀)
連絡先:092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
<参考資料>
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版
・福祉ソフト:共同生活援助報酬額一覧表
https://www.fukushisoft.co.jp/wp-content/uploads/seikyu-siryo/r01/etc/r01_etc_gh.pdf
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令告示第523号)
・障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年障発第1031001号)
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をお考えの方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は、ほりうちまでご連絡ください。
連絡先 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えてください)
行政書士事務所 ほりうち
福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設するために⑥
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
今日は「共同生活援助サービス」における収入(報酬額)の計算についてお話をします。
収入について
「共同生活援助サービス」の収入の柱は以下の3つです。
1.「国保連」* より受け取る、利用者に行ったサービスの利用料(給付金)。
2.要件を満たせば請求できる「加算」
3.家賃や水道光熱費、食材費の「実費」 → 利用者に請求
国民健康保険法第83条に基づき設立された公法人で、各都道府県にあります。)
上記の通り収入の大半は国保連からの給付金です。
請求手続き等をきちんと行っていれば、未収を起こすリスクは少ないです。
利用者の人数が確定すれば、安定した収入が見込めます。これは共同生活援助サービス事業を運営していくうえでの強みといえるでしょう。
【給付金を計算する】
(要点)
1.行ったサービス・利用者の障がい区分・職員の人員配置で単位数が決まる
2.地域ごとに1単位の単価が異なる
3.1×2=一日のサービス費 ×利用日数→1カ月の給付金
1について
・共同生活援助の場合、「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」「サテライト型」といった、そのサービスにより報酬の単価が変わります。
・利用者の障がい区分が1~6のいずれに該当するかで、単価が変わります。(区分の数字が大きいほど、支援の必要度が高い)
・世話人の配置は、「包括型」が6:1(6人に対して1人の世話人)、「日中支援型」は5:1 が基本単位です。
しかしこの世話人を4:1というように、手厚く配置した場合は報酬単価が高くなります。
2について
事業所の地域によって、"1級地~7級地" 及び "その他" の8つに区分けされます。
1級地が一番単価が高くなります。
福岡市は5級地で、共同生活援助の1単位の単価は10.8円です。(「その他」の地域は10円)
3について
「報酬単位 × 報酬 1単位単価」で【一日のサービス費】がわかります。
これにサービスを利用した日数をかけることで、利用者一人の1カ月のサービス費が求められます。
共同生活援助の場合、基本的には一か月通しての利用が見込まれます。
ただし帰省や入院等で不在の期間は算定されませんので、注意が必要です。
(計算例)
「介護サービス包括型」 *世話人を4:1で配置した場合
障がい区分2の場合
294単位×10.8円×30日 = 95,256円(一か月のサービス費)
障がい区分3の場合
384単位×10.8円×30日 = 124,416円
障がい区分4の場合
470単位×10.8円×30日 = 152,280円
上記の金額×人数が一か月の基本的なサービス費の目安です。
*共同生活援助サービス事業の場合、一事業所あたり最低定員は4人です。
【加算について】
「加算」とは、共同生活援助のサービスで+αの支援を行った際、1のサービス費に加えて請求できるものです(届け出が必要)。
種類は17種類ほどありますが、そのうちいくつかご紹介します。
「夜間支援体制」Ⅰ~Ⅲ
共同生活援助(障がい者グループホーム)は、利用者が主に夕方~夜を過ごす施設です。
その夜間の生活を安心して送れるよう、支援体制をとった場合は加算が請求できます。
・Ⅰ → 「夜勤」を行う夜間支援従事者を配置。夜間~深夜に必要な介護等の支援を提供する。―利用者の人数によって 54~672単位 / 日 加算
・Ⅱ → 「宿直」を行う夜間支援従事者を配置。定期的な居室の巡回(見回り)や緊急時の支援を提供する。―利用者の人数によって 18~112単位 / 日 加算
・Ⅲ → 病状の急変、その他緊急事態に対応できるよう、常時の連絡体制や防災体制の確保。(警備会社と契約など)―利用者の人数にかかわらず 10単位/日 加算
「福祉専門職員配置等加算」Ⅰ~Ⅲ
Ⅰ・Ⅱ―常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士又は公認心理士の資格保有者が雇用されている場合に請求できる加算です。
・Ⅰ → 35%以上雇用 ― 10単位 / 日 加算
・Ⅱ → 25%以上雇用 ― 7単位 / 日 加算
・Ⅲ → 世話人又は生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上 ― 4単位 / 日 加算
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」
視覚・聴覚・言語機能に障がいのある利用者が一定数以上で、意思疎通に関して専門性を有する職員を一定数以上配置した場合 ― 41単位 / 日 加算
そのほかにも「医療連携体制加算」・「看護職員配置加算」・「重度障害者支援加算」・「日中支援加算」等や、自立生活や地域生活移行への支援に対する加算、入院や帰宅に関する支援の加算等があります。
特に「夜間支援等体制加算」は、「共同生活援助」サービスの性質からも、加算がとれる人員の確保と配置をおすすめします。
【家賃や水道光熱費、食材費等について】
共同生活援助においては、家賃や水道光熱費、食材等の費用を、利用者が事業所に支払います。
但し、この家賃等で収益を上げることはできません。あくまでも実費相当額ですので、ご注意ください。
*なお家賃は、届け出をすれば利用者様一人当たり1万円まで行政の補助がでます。(収入等の要件があります)
【収入の計算例】
1の給付費の計算に加算や家賃等を加えた収入を計算してみます。
*夜間支援体制Ⅰ+家賃光熱費等6万円、人数6名のケース
「介護サービス包括型」 *世話人を4:1で配置した場合
障がい区分2の場合
(294単位+224単位)×10.8円×30日= 167,832円(給付費)
167,832円+60,000円(家賃等)= 227,832円
227,832円×6名 = 1,366,992円
障がい区分3の場合
(384単位+224単位)×10.8円×30日 = 196,992円(給付費)
196,992円+60,000円(家賃等)= 256,992円
256,992円×6名 = 1,541,952円
障がい区分4の場合
(470単位+224単位)×10.8円×30日 = 224,856円(給付費)
224,856円+60,000円(家賃等)= 284,856円
284,856円×6名 = 1,709,136円
このように計算していくと、一か月のおよその収入が見込めます(あくまでざっくりとした計算です)。
実際に収支計画を作成する際は、もう少し綿密に計画を立てる必要があります。
次回支出の計算についてお話しします。
必要な費用を計算したあと、再度収入について見直して事業計画を固めていくことが大切です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士事務所 ほりうち(代表:堀内由紀)
連絡先:092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
<参考資料>
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版
・福祉ソフト:共同生活援助報酬額一覧表
https://www.fukushisoft.co.jp/wp-content/uploads/seikyu-siryo/r01/etc/r01_etc_gh.pdf
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令告示第523号)
・障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年障発第1031001号)
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をお考えの方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は、ほりうちまでご連絡ください。
連絡先 092-775-0658
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行政書士事務所 ほりうち
福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設するために⑤
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
今日は「共同生活援助援助サービス」で、「指定」 を受けるために必要な「運営基準」の中の【運営規程】についてお話しします。
今日お話しするのは以下の3点です。
① 「運営規程」とは何か
② 「運営規程」に書くべきこと
③ 「運営規程」作成の際気をつけること
①「運営規程」をは何か
「運営規程」とは、事業の運営についての重要事項について、規程を定めたものです。
その目的は
1.指定共同生活援助事業所の適正な運営の確保
2.利用者に対する適切な指定共同生活援助の提供を確保
の2つです。
つまり事業所として適正に「運営」されること、利用者に対する適切な「援助」が行われるために「運営規程」を定めなければなりません。
指定共同生活援助事業所としての「核」になるものであり、指定申請の際「運営規程」は必ずチェックされます。
福岡市のHP上にチェックリスト及び作成例が記載されています。
必ずそちらを見ながら作成をするようにしてください。
②「運営規程」に書くべきこと
1.事業の目的及び運営の方針―障害者総合支援法に基づいて記載
2.従業者の職種、員数及び職務の内容―人員の基準をクリアしているか確認
3.入居定員―事業所に複数共同生活住居がある場合、それぞれの定員を記載
4.指定共同生活援助(サービス)の内容並びに支給決定障がい者等から受領する費用及びその額―どのように徴収し、残金はどうするか等具体的に
5.入居にあたっての留意事項―利用者に対する注意事項
6.緊急時等における対応方法―病変や事故発生時の対応
7.非常災害対策―福岡市独自の基準である災害対策の強化を踏まえた記載が必要*
8.事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には、当該障がいの種類
9.虐待の防止のための措置に関する事項―人権擁護、虐待防止等のための対策
10. その他運営に関する重要事項―研修、秘密保持、情報保護等
*消火設備等の必要な設備の設置、災害に対する具体的計画を立て関係機関への通報や避難訓練等に加えて、福岡市では安全確保のための「行動手順」を作成し、利用者及び従業者に対し定期的に周知する方法を定め実施しなければなりません。
また「行動手順等」を掲示する義務もあります。
[外部サービス利用型の場合]
受託介護サービス事業者及び受託介護サービス事業所の名称及び所在地
[日中サービス支援型の場合]
協議の場の設置等に関する事項
以上10項目+αです。
また見本では「苦情解決対応」「身体拘束等の禁止」についても項目が設けられています。(運営規程以外の箇所で義務付けられている項目)
③ 「運営規程」作成の際気をつけること
大事なことは「決められた形式や項目に沿って書く」ということです。
事業を始めるにあたり、熱い思いや理念がおありだと思います。
しかし「運営規程」作成は、決められた基準や書き方を守ることを優先してください。
運営規程の「解釈通知」に「利用者の適切な事業所の選択に資するため、【指定共同生活援助事業所】であることを明記しておくこと」とあります。
「障害者総合支援法」に基づき「共同生活援助サービス」を行う事業所であると、誰が見てもわかるよう運営規程を作成することが大事です。
そのために「障害者総合支援法に基づく」、「指定共同生活援助事業」、「援助(内容記載)」といった文言を明記するのです。(誰もがわかる合言葉のようなものです)
一から作成は大変ですが、記入例とチェック表がHPにありますのでそちらを参考になさってみてください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士事務所 ほりうち (代表:堀内由紀)
連絡先:092-775-0658
yushalom☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
<参考資料>
・福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 (平成24年12月27日 条例第57号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年障発第1206001号)
・障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱について(平成18年障発第1206002号)
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版
・社会福祉小六法2019年版 ミネルヴァ書房
・福岡市保健福祉局障がい者部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/shisei/GHkaisetuouen.html
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をお考えの方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方はご連絡ください。
連絡先
092-775-0658/090-5745-0347
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行政書士事務所 ほりうち
福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設するために④
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
グループホームを開設するにあたり、「指定障がい福祉サービス事業者等」としての「指定」を受けなければなりません。
今日は「共同生活援助サービス」について、福岡市で定められた【運営の基準】についてお話をします。
【運営基準について】
福岡市の条例で定められているものとして以下のものがあります。
① 入退居についてー利用者の心身や生育歴、病歴の把握に努める。退居時は利用者の希望を踏まえ必要な援助を行い、他の保険医療サービス、福祉サービスと連携を取る
② 入退居の記録の記載等についてー入退去時、必要事項を利用者の受給者証に記載し、必要事項を市町村に報告。
③ 利用者負担額等の受領―食材料費、家賃、光熱水費、日用品費その他必要な費用は利用から支払いを受けることができる。(書面で説明、同意必要)
④ 指定共同生活援助の取扱方針―利用者に対し適切な支援を行い、漫然かつ画一的なものとならないようにする。懇切丁寧を旨とし、理解しやすい説明を行う。
⑤ サービス管理責任者の責任―利用者の心身の状況の把握し、必要な支援を行う。他の指定介護事業所との連絡調整、従業者への技術指導や助言を行う。
⑥ 介護及び家事等―利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術で行う。調理、洗濯その他の家事等は、原則利用者と従業者が共同で行う。
⑦ 社会生活上の便宜の供与等―行政手続等、本人や家族が困難な場合、同意を得て代わって行う。家族との連携や交流の機会を確保する。
⑧ 運営規程―指定共同生活援助事業者は、事業所ごとに運営規程を定めておかなければならない。←大事
⑨ 勤務体制の確保等―利用者に対し適切な共同生活援助を提供できるよう、従業者の勤務体制を定める(継続性を重視)。業務の実施状況の確認と記録。従業者の資質の向上のため研修の機会を確保する。
⑩ 支援体制の確保ー利用者に必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携や適切な支援体制を確保する。
⑪ 定員の厳守―共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を厳守(災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は除く。
⑫ 協力医療機関等―利用者の病状の急変に備えるため、予め協力医療機関を定めておく(義務)。協力歯科医療機関を定めておくよう努める。
このほか、日中サービス支援型や外部サービス利用型、サテライト型等、サービスによって独自のものがあります。
日中サービス支援型独自の運営基準
・日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、同時に指定短期入所事業(併設型もしくは単独型)を行っていること。
(空床利用型は不可)
・協議の場の設置ー障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会において実施状況等を報告し、協議会による評価を受けるとともに、要望、助言等を聴くこと。
サテライト型住居独自の運営基準
・原則として毎日、1日複数回の訪問を行うこと。(ただし、適切なアセスメントや利用者との合意に基づき、訪問しない日があってもよい)
・居間や食堂等の共有スペースは、本体住居*の設備を利用する。
*本体住居 基幹となる共同生活住居のこと
・サテライト型住居に入居してから、原則3年の間に一般住宅等へ移行できるよう、他の障がい福祉サービス事業者との十分な連携を図りつつ、計画的な支援を行うこと。
・支援が不要になった後も、サテライト型住居の契約を共同生活援助事業者から利用者に切り替えることで、住み慣れた住居で生活し続けることができるようにするなど配慮を行うこと。
外部サービス利用型独自の運営基準
・内容及び手続きの説明及び同意―利用者に対して、共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務分担の内容や事業所の名称等、重要事項を文書を交付して説明し、同意を得る。
・受託居宅介護サービスの提供―共同生活援助の計画に基づき、必要な受託居宅介護サービスが提供されるよう努め、詳細を文書で報告。
・受託居宅介護サービス事業者への委託―業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書で行う(指定居宅介護事業者でなければならない)。
運営基準は、共同生活援助の種類で違う点がありますが、それ以外は先に述べた12項目がメインとなります。
そのなかでも「運営規程」の作成が重要なポイントになります。いままで述べてきた運営基準は、ほとんど運営規程の中に盛り込まれるからです。
運営規程に書くべき事項も条例で規定されています。双方の整合性を確認して作成することが大事です。
次回、運営規程についてお話ししたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
行政書士事務所 ほりうち (代表:堀内由紀)
連絡先:092-775-0658
yushalom☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
<参考資料>
・福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 (平成24年12月27日 条例第57号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年障発第1206001号)
・障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱について(平成18年障発第1206002号)
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版
・福岡市保健福祉局障がい者部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/shisei/GHkaisetuouen.html
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をお考えの方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方はご連絡ください。
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#共同生活援助
#福岡市
福岡市でグループホーム(共同生活援助)を開設するために③
設備基準について
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
グループホームを開設するにあたり、「障がい福祉サービス事業者等」として「指定」を受けなければなりません。
今日は「共同生活援助サービス」について、福岡市で定められた【設備の基準】についてお話をします。
設置場所
・住宅地又は住宅地と同程度に、利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域であり、かつ入所施設や病院の敷地外にあること*
*共同生活援助サービスは、利用者に対して家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることにより社会との連帯を確保することが目的です。
そのため、施設や病院の敷地外に設置することとされています。
・サテライト型住居の場合―基幹となる共同生活住居(本体住居)から、利用者が通常の交通手段を用いて概ね20分以内で移動可能な距離にあること(福岡市の基準です)
定員
最低定員:指定事業所は1以上の「共同生活住居」* を有し(=複数可)、合計で最低4人以上
*共同生活住居=複数の居室+居間・食堂・トイレ・浴室などを共有する1つの建物
1共同生活住居あたりの定員
新規に設置 2~10人まで
既存の建物を利用する場合 2~20人(市長が特に必要があると認めるときは30人)まで
ユニット * の定員:2~10人まで
*ユニット 各自の居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位のこと(例:5LDK=居室5+交流できるLDK= 一ユニットと考えるとわかりやすいです)。
一つの共同生活住居内に複数のユニットの設置可能です(5人×2=10人等)。
居室の定員:1人(夫婦での入居など、必要と認められた場合は2人も可)
居室の広さや設備について
面積:7.43㎡(収納設備を除いて)以上。和室の場合4.5畳以上。
居室とは廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区別されているもの。
→カーテンや簡易パネル等で室内を区分しただけと認められるものは含まれない。
居室の他、日常生活を営む上で必要な設備(食堂、居間、台所、便所、洗面設備、浴室等)をユニットごとに設けること。
※【サテライト型住居】 他との違い
一人暮らしに近い形態です。(利用者は単身等での生活が可能と認められる者が基本)
そのため住居ごとに、居室の他に日常生活を営む上で必要な設備を設けることとされています(居室の広さなどは同じ要件)。
またサテライト型住居の場合、利用者から適切に通報を受けることができるよう、通信機器の設置が必要です。(携帯電話でも可)
建築基準法、消防法との適合
障がい者グループホーム(共同生活援助)は、建築基準法上【下宿・寄宿舎】という特殊建築物に分類されます。
そのため、グループホーム(共同生活援助)としての設備要件の他に、建物が「建築基準法」や「消防法」上の要件を満たしているかチェックしなければなりません。
申請の際に
・「建築基準法等の主な確認項目【下宿・寄宿舎】」及び「報告書」又は「誓約書」*
・「防火対象物使用開始届出書」又は「査察指導結果通知書」(消防署受理印必要)の写し
・「障がい福祉サービス事業所等の申請等に係る消防署確認様式」(消防署確認印必要)*
などの提出が求められます。
*は、障がい福祉課との協議の際交付されます。
事前協議の前に行われる、事前相談の段階でくわしく確認することが大事です。
「建築基準法の一部を改正する法律」の施行により変わったこと
①戸建て住宅等(延べ床面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、「耐火建築物等」とすることが不要になりました。
②戸建て住宅等から福祉施設等他用途に変更の際、建築確認手続きが必要ですが、今回の法律によってその手続き不要の上限が100㎡→200㎡へと緩和されました。
上記要件の緩和により、既存の建物をグループホーム(共同生活援助)として利用しやすくなりました。
しかし、耐火構造とする改修は不要でも、警報装置の設置・階段等の安全措置・非常用照明の設置等は必須です。
*福岡市では共同生活住居の設置に関する補助金があります。(設置費補助金)
備品購入費 上限40万円 (サテライト型住居はなし)
敷金・礼金等 上限30万円(サテライト型住居15万円)
家賃 上限10万円(サテライト型住居3万円)
改修費・消防用設備 上限100万円(サテライト型住居5万円)
補助金合計の上限額 150万円 (サテライト型住居20万円)
*重度障がい者が入居する場合の上限額は300万円
設備要件をチェックする際、ぜひ補助金の申請もご検討ください。
(その場合、必ず事前に障がい福祉課にご相談ください)
設備要件は、「共同住居」としての要件(障害者総合支援法)と同時に、「建築物」としての要件(建築基準法・消防法等)の両方の基準があるので、慎重なチェックが必要です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
次回運営基準についてお話しします。
行政書士事務所ほりうち (代表:堀内由紀)
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・福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 平成24年12月27日 条例第57号
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版
・建築基準法の一部を改正する法律案改正概要
http://www.mlit.go.jp/common/001242723.pdf
・福岡市保健福祉局障がい者部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/shisei/GHkaisetuouen.html
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をお考えの方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方はぜひご相談ください。
tel 092-775-0658
#共同生活援助
#福岡市
福岡市でグループホーム(共同生活援助)を開設するために②
福岡市の行政書士ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。
グループホームを開設するにあたり、「障がい福祉サービス事業者等」として「指定」を受けるためには、人員・設備・運営の基準を満たしていなければなりません。
「共同生活援助」について、福岡市で定められた人員の基準についてお話ししたいと思います。
共同生活援助(グループホーム)に必要な人
「管理者」 事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行います。
「サービス管理責任者」 個別支援計画の作成、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理等、他のサービスや関係機関との連絡調整 等を行います。
「世話人」 食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等、日常生活に必要な相談・援助 等を行います。
「生活支援員」 個別支援計画に基づき、食事や入浴、排せつ等の介護 等の支援を行います。
「夜間支援従事者」 夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務は除く)を行う世話人又は支援員です(日中サービス支援型のみ)。
*「サービス管理責任者」は、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
1.サービス管理責任者の要件となる実務経験を要していること
2.サービス管理責任者研修(基礎研修及び実践研修)の修了者。(実践研修終了後5年毎に更新研修の受講が必要)
3.相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者。
指定申請を受ける際、サービス管理責任者が要件を満たしているか、きちんと確認することが大事になります。
共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準
下記の表にまとめてみました。
(*サテライト型については今回割愛しました。)
介護サービス包括型・外部サービス利用型と、日中サービス支援型の違いは、世話人の数と、夜間支援従事者の有無です。
世話人が、介護サービス包括型・外部サービス利用型では常勤換算で利用者の数を6で除しますが、日中サービス支援型では5で除します。
また日中サービス支援型の場合は、24時間の支援体制を確保するため、昼夜を通じて1人以上の世話人又は生活支援員の配置が義務付けられています。←夜間支援従事者
また既存の建物を共同生活住居とする場合で、定員が11名以上の場合は、ユニットごとに1人以上夜間支援従事者を配置しなければいけません。
グループホーム(共同生活援助)は、そこが利用者の生活の場です。
そのため休日・祝日においても、平日の人員配置と大きな差が出ないような勤務体制を確保する必要がある点で、注意が必要です。
今日は人員の基準についてお話ししました。次回設備基準、運営基準についてお話しします。
最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)のグループホームの開設をお考えの方、障がい者グループホーム」(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は
行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)までお問い合わせください。
連絡先: 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
<参考資料>
・福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例 平成24年12月27日 条例第57号
・障害者総合支援法事業者ハンドブック2019年版 中央法規
・障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 伊藤誠 アニモ出版
・福岡市保健福祉局障がい者部障がい福祉課
*従来の「障がい者施設支援課」、「障がい者在宅支援課」が、「障がい福祉課」に変わりました。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/shisei/GHkaisetuouen.html
#共同生活援助
#福岡市
#障がい福祉