行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

被災時まずすること~罹(り)災証明書について

福岡市の行政書士 ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

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台風19号の被害が各地で出ています。今後も被害が拡大されることが予想されています。被害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 

今日は被災した際必ず申請してほしい「罹(り)災証明書」について、お話をします。

要点は次の3つです

 

① 罹災証明書は再建に向けてのまず第1歩(パスポート)
② 市町村のHPを見るべし
③ 写真が大事!

(おまけ) 罹災証明申請書は代理人に依頼することもできる


① 罹災証明書は再建に向けてのまず第1歩(パスポート)

「罹災証明書」とは災害によって家屋(住家、事務所、店舗等)が被害を受けた時、その「被害の程度」を証明する書類です。

 

この被害の程度が証明された「罹災証明書」を取得することで、各種の被災者支援の措置を申請、受給することができます。

 

この「罹災証明書の取得」が再建に向けてのまず第1歩です。
今後の支援の道を開く「パスポート」だとお考え下さい。

 

*家屋以外の門扉や塀や車庫、車等の動産の被害は「被災証明書」・「罹災届出証明書」など
を申請します(自治体によって異なります)。

今回は「罹災証明書」の申請に絞ってお話ししますが、「罹災届出証明書」は「罹災証明書」と兼用になっていることも多いです。

 

② 市町村のHPを見るべし


「罹災証明書」の申請はお住いの「市町村」で手続きをします。(*都道府県ではありません)

まずはお住いの市町村のHPをご覧になってください。


被災した地域のほとんどのHPでは、トップ画面に「被災した方へ」という項目があり、そこで詳しいことがわかります。

 

非常時の場合、特別な場所に受付窓口が設置されたりします。
場所や受付時間、必要書類等をHPでまず確認してください。

お手元にプリンターがあれば、申請書のプリントアウトもできます。


③ 写真が大事!

 

「罹災証明書」を申請する際に必要なもの(基本的に)は

1.罹災証明申請書
2.被害の程度がわかる写真
3.印鑑
4.身分証明書
です。

その中でも、特に写真が大事です!


なぜなら、写真が受けた被害状況の証拠になるからです。ほとんどの自治体では「写真が必要」と記載されています。

 

避難して自宅へ戻られたら、片づけを始める前に、まず被害があった個所を写真で撮影しておきましょう。

 

・写真の撮り方

1.基本は4方向から


特に家の全体を写真は、必ず4面全部(家の壁等全部が写るように)撮影しましょう。
他の部分もできれば4方向(色々な角度)から写真を撮っておきましょう。
損害の状況が正確にわかることが大事です。

 

2.浸水の場合は高さがポイント


浸水被害の場合、どこまで浸水したかで災害の判定が変わります。

写真を撮る際は、メジャーなどで高さがわかるようにする、人や物を隣に並べて高さの目安がわかるようにしましょう。

*ただし認定されるのは、「浸水した高さが最も低かった場所」です。

 

その他撮影するものとしては

 

・床・畳などの膨れや床材の剥がれ
・壁の膨れ、壁紙の剥がれ
・屋根瓦の被害、雨漏り
・台所、トイレ、風呂などの水回り
・その他建具、ガラスの破損、飛来物による突き刺さり、貫通痕など
・車や門扉、その他動産関係の被害すべて

 

被害を受けたものについては、できる限り写真を撮っておきます。
これらも複数枚撮影し、客観的判断ができるようにしておきましょう。

*ご注意
罹災証明書は申請してすぐ発行されるものではなく、申請書を受けて市町村が被害状況の調査を行い、被害の程度を認定し、その後「罹災証明書」が発行されます。ある程度の時間がかかります。

 

(おまけ) 罹災証明申請書は代理人に依頼することもできる

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被災して入院中や色々な事情で、自分で申請をするのが困難な場合もあります。
そのような場合、手続きを代理人に依頼することもできます。

 

ご家族やご親戚に委任する以外に、三者に委任することもできます(委任状に署名押印必要)。
三者に委任する場合、ぜひお住いの地区の行政書士にご相談ください。


行政書士は役所に提出する書類作成のプロです。
被災地の行政書士会では、行政書士無料電話相談」を開設しているところがあります。

 

下記の日本行政書士会連合会から、各都道府県の行政書士会HPへ飛ぶことができます。
お困りでしたら是非ご相談ください。


日本行政書士会連合会
www.gyosei.or.jp

 

今日も最後までお読みいただいてありがとうございました。

今週末もまた天気が崩れるようです。少しでも被害が少なくて済みますように。

 

 

*お問い合わせはこちら

行政書士事務所 ほりうち (担当:堀内由紀)
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)



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