お金の不安解消~マイナスの資産を把握する
いつもブログに訪問いただきありがとうございます。
お金に関する不安解消として、まず「自分にどれくらいの資産があるのか」を調べることをお話ししました。
今回は「負債」~マイナスの資産を知ることの大切さをお話しします。
① 「負債」~借金も相続の対象になる
② 連帯保証人になっている場合、それも相続人に引き継がれる
① 「負債」~借金も相続の対象になる
負債(わかりやすくここでは「借金」としておきます)があると、その借金も相続の対象になります。
相続というと「財産をもらう」というイメージが強いのですが、「負の遺産」も引き継がれるのです。
そのため、たとえば人が亡くなった後、その人が多額の借金をしていたことを知らないまま三か月が過ぎると、相続人に借金を支払う義務が出てきます。
「相続放棄」や「限定承認」といったやり方で、借金を支払う義務を免れることもできますが、もし知らずに放置しておくと大変なことになります。
これはぜひご家族で確認しておくことをお勧めします。
・借金とは? ~ 銀行等からの借入金、住宅、教育、車のローンなど。
*クレジットカードのリボ払いにも要注意!
借金というと、あまりピンとこない方もいらっしゃると思います。
けれどもローンと聞くと「あ、そういえばまだ支払いがあった」と思い出すものがありませんか?
それともう一つ、クレジットカードの「リボ払い」に気をつけてください。
「リボ払い」は、毎月一定の金額を支払う形の分割払いですが、これが危ないのです。
ショッピングで年利12~15%、キャッシングで年利15~18%と、消費者金融並みの高利です。
支払いまでの期間が長くなる分、利息が複利で増えていきます。
「毎月支払いはしている」と思っていても、利息だけを支払っていて、元金はほとんど減っていないということがとても多いのです。
・借金を調べるには ~ 信用情報機関から情報を取り寄せる
ローンやクレジットカードのリボ払いを「借金」と認識していない場合、ご本人に尋ねても正確な数字が見えないことがあります。
そのような場合、信用情報機関から情報を取り寄せるとはっきりします。
・銀行からの借り入れ → 全国銀行個人信用情報センター
・消費者金融、クレジットカードからの借り入れ → CIC や 日本信用情報機構 に借入等の内容や、支払状況の情報開示の請求ができます。
よく話し合い、ご本人から開示請求をしてもらうのが一番です(法定代理人や任意代理人でも可能ではありますが、双方納得の上で請求した方がもめないと思います)。
銀行からの借り入れを調べる「全国銀行個人信用情報センター」は郵送で請求、
CICや日本信用情報機構はパソコンやスマホからでも請求できます(本人による請求の場合のみ)。
いずれも本人確認書類と開示手数料1,000円が必要です。
*私もCICに自分の情報開示請求をしてみました。スマホやパソコンだとすぐ自分の情報を見ることができます。
② 連帯保証人になっている場合、それも相続人に引き継がれる
借金などは信用情報機関から情報を取り寄せることで確認できますが、実は厄介なのが「連帯保証人」になっている場合です(誰かの借金の保証人など)。
こちらは情報機関の情報でも調査できません。また、借用書の原本は貸主と借主が持っていて、連帯保証人の手元に残っていない場合も考えられます。
この保証人については、親御さんが元気なうちによく聞いておきましょう。
例えば借金の連帯保証人になっている場合、借主が返済しなかったり滞納した場合、連帯保証人は元本だけでなく、利息の返済もしなければなりません。
この連帯保証人という身分は、本人が亡くなった後は相続人に引き継がれます。
自分の親の借金ならまだしも、他人の借金まで背負うようになっては大変です。
「誰かの保証人になっていない?」ということは、忘れずに聞いておきましょう。
→借金を調べるよりも優先順位度は高いです。
今回は負債を調べるということをお話ししました。
マイナスのことを調べるので、読んでいても少し気が重く感じられたかもしれません。
しかし、後になって大変なことになるよりは、早いうちに調べておく方がトラブルになりにくいと思います。
「信用情報の開示」などというと恐ろしく感じますが、一度ご自分の分を取られてみると勉強にもなるのでおすすめします。
「自分もとってみたんだけど…」と話をしてみると、案外スムーズにいくかもしれません。
少しずつお金のことがクリアになって、不安がなくなっていきますように。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
またお会いしましょう。