行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援の取り組みについて①

福岡市の行政書士の堀内です。

ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

 

福岡市では今「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を、積極的に支援しています。

今日は第一回目として、「障がい者グループホーム(共同生活援助)とは何か」についてお話をしたいと思います。

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障がい者グループホーム(共同生活援助)」とは何か?

グループホームというと、ご高齢の方・認知症の方が入所するところ、というイメージが強いかもしれません。

 

今回お話しする「障がい者グループホーム(共同生活援助)」とは、

知的、精神、身体等に障害のある方が、地域にあるアパートや戸建ての住宅など、家庭的な環境の中で、職員による支援をうけながら共同生活を送る「住まい」のことを言います。

 

支援の内容は、主として夜間に入浴、排せつ、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等です。

 

利用者は、日中は「就労継続支援B型事業所」や「生活介護事業所」等で過ごします。


そして夕方~夜の時間、グループホームにおいて必要な支援を受けて共同生活を行います。

 

(なお、2018年度からは常時介護を必要とする重度の障がい者のために日中も生活支援をする「日中サービス支援型」が新設されました)

 

「共同生活」と聞くと「何人かが一つの部屋で生活するのかしら?」と思われるかもしれません。


そうではなく1部屋の定員は1名で、入居者はそれぞれ独立した個室で生活します。

特に必要と認められる場合は、1部屋に2名の場合もありますが基本的には個室です。

 

そして個室の他に、一緒に生活する仲間と過ごす食堂や居間、台所、浴室、トイレ、洗面所などが設けられます。

 

「シェアハウス」をイメージしていただくと、わかりやすいでしょうか。

 

グループホームは、利用する方がプライベートな空間を確保しつつ、他の人々との共同生活や、地域の人々や家族との交流の機会を持つことができるよう配慮された施設です。

 

人数も、新設で2~10名、既存の建物を活用する場合でも2~20名と、こじんまりとしていることでも、それがお分かりいただけると思います。


グループホームの類型

ざっくりと「グループホームとは」についてお話してきました。


もう少し細かく分けると、食事や入浴・排せつなどの介護サービスを事業所で行うのか、外部の居宅事業所に依頼するのかで区別されます。

 

介護サービス包括型  

家事や日常生活上の援助 → 事業所の世話人
介護サービス → 事業所の生活支援員

 

日中サービス支援型  

介護サービス包括型とほぼ同じ。日中は生活支援員世話人

夜間は夜間支援員を配置し、常時支援する体制を確保する

 

外部サービス利用型  

家事や日常生活上の援助 → 事業所の世話人
介護サービス → 外部の居宅介護事業所等に委託生活支援員の配置は行わない)

 

*そのほかに「サテライト型住居」という一人暮らしに近い形態のものもあります。
「本体住居」と呼ばれる居間や食堂などのある交流スペースで基本となる共同生活を送り、住居はアパート等の一室で寝起きします。(単身等での生活が可能と認められる方が基本的に対象)


グループホームはいくつか種類はありますが、いずれも障がいを持った人が、必要な援助や介護を受けながら共同で生活をする「住まい」です。

 

最近「親亡き後問題」などが話題になっています。

 

障がい者グループホームは、例えば親御さんがもし亡くなられても、ご本人が安心して生活ができるように造られた施設です。

 

福岡市は現在、何らかの障がいで手帳の交付を受けている方が、人口の約5%にのぼります。

特に精神障がいで手帳の交付を受けている方はH12~28年の16年間で約6.9倍に増えています(第5期 福岡市障がい福祉計画 より)。

 

このような状況をふまえて、市ではグループホーム(共同生活援助)の開発に力を入れています。

 

次回は、福岡市がどのようにグループホーム開設を支援しているか、をお話ししたいと思います。

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際し、お困りの方は

行政書士事務所ほりうち    堀内由紀まで

TEL  092-775-0658 

yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)

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