相続手続きがすこし楽になる制度のご紹介
「法定相続情報証明制度」のご紹介
いつもブログにご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の登録手続きのため、法務局に行った時のことです。
「2017(平成29)年5月29日から、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタート」というパンフレットを見つけました。
自分が相続手続きをしたときは、銀行も一つずつ処理しなくてはいけなかったので、全部片付くのにだいぶ時間がかかり、銀行との行き来など面倒でした(なるべくまとめて終わらせたかった…)。
今回の制度を利用すると、複数の銀行などの手続きが同時に進められるので、時間短縮になります。
一昨年から始まった制度なのですが、ご存じない方の参考になればと、紹介させていただきます。
法定相続情報証明制度とはなにか?
① 登記所(法務局)が出してくれる証明書 → 必要な手続きあり
② この証明書は複数枚無料で交付してくれるので、相続手続きがスピーディーに進められる
③ 登記所(法務局)に手続きに行くのが大変な人は、代理人に依頼できる → 各士業の出番!(もちろん行政書士も)
*細かい説明は法務省のHPに記載されている説明を引用させていただきます。
① 法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)が出してくれる証明書 → 役所からのお墨付きをもらう感じ
相続の手続きの際には、絶対必要な書類がいくつかあります。今まではそれを直接銀行の窓口に提出していました。
新しい制度では、一度登記所(法務局)に必要書類を取りまとめて提出します。
提出された書類を登記官が間違いないか確認をしたうえで、「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。
登記所の方で「確認した」「間違いない」という証明書になるわけです。
(今回私が行政書士の登録の際も、まず「事前チェック」というチェックを受けてから「本申請」をしました。それと似ている気がします。)
登記所の方でチェックしたというお墨付きがあるので、戸籍の束の代わりにこの証明書で相続の手続きが進められます。
② 証明書は必要な枚数を無料で交付してくれるので、相続手続きがスピーディーに進められる
最初に登記所に提出する戸籍謄本等をとるときはお金がかかります。
しかし、この証明書を発行してもらうのは無料です。
いくつ銀行に口座があっても、必要枚数無料で発行してもらえます。
複数枚発行してもらえるので、今までは一行ずつ順番だった相続手続きが同時進行で進められます。(追加で必要な場合、一定期間以内なら交付してもらえます)
これはかなり時間短縮になり、手続きをする人の負担の軽減にもつながります。
③ 登記所(法務局)に手続きに行くのが大変な人は、代理人に依頼できる → 各士業の出番!(もちろん行政書士も)
時間短縮になり、便利な制度ですが、欠点があるとすれば一つ。
相続人が登記所(法務局)に手続きに行かなければならない、ひと手間があることです。
「法務局に手続き」「なんか書類を書かなければいけない」、苦手な人は気が重くなるかもしれません。
「誰かに代わって頼みたい」…そういうことがあると思います。
その際は、申出人の親族、または資格を持った専門家(資格者代理人)に代理を頼むことができます。
この資格者代理人とは
「弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士」です。(○○士とつくので、「士業」といわれています)。
銀行などの手続きは自分でできるけれど、証明書をとる手続きだけは頼みたい。そういう方もいらっしゃると思います。
そんなとき「士がつく人に頼める」と思い出していただけるとうれしいです。
今日もここまでお読みいただきありがとうございました。
またお目にかかりましょう。