行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

生活保護世帯にもクーラー購入費支給へ(但し要件あり)

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ブログにご訪問いただきありがとうございます☆

このところ認知症のこと、お金のことについてお話をしてきました。
続けてお話をする予定でしたが、今日「福岡市役所 市長室広聴課」からお手紙をいただきましたので、そのことをお話しさせていただきます。

 

5月のブログで高齢者の熱中症について記事を書きました。ずっと気になっていたのは、自分の身近でもクーラーがない方がいらっしゃることでした。

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どんなに部屋を涼しくと言っても、クーラーのないところでは限界があります。
何か自分にできることはないか?と考えました。考えた挙句、市長にお願いの手紙を書くことにしました。

 

・今の異常気象では室温が30度を超える日が度々あること ・自分の身の回りでもクーラーを持ってない人がいること ・生活保護を受けている人がいること などの現状を挙げ「クーラー設置について行政でも補助を考えてほしい」とお願いをしました。

 

手紙を出して約一か月後の今日、市長室広聴課からお返事が届きました。
内容としては2点

 

1.生活保護世帯については、生活保護の開始時冷房器具の持ち合わせがないなど特別な事情が認められる場合には、冷房器具の購入などの費用について支給の検討ができる。 支給要件については、各区の福祉事務所で判断

 

2.高齢者や生活困窮者については、関係各課に送付し、今後の市政の参考とする

以上でした。

 

つたない陳情でしたが、返信いただいたきありがたかったです。
そして生活保護世帯について、支給要件を満たせばクーラー購入費用の支給が可能ということでしたので、調べてみました。


要件を満たせば、エアコン購入費用(上限5万円)の支給を認める方向へ改善された


2018年6月27日付厚生労働省から、各自治体の民生主管部(局)長宛に、一部改正の通知が出されました。

 

生活保護世帯のクーラーの設置・保有を「まったく問題なし」と認めました。

②一定の要件を満たす方に対しては、クーラー購入費(上限5万円)の支給が認められるようになりました。

 

一定の要件というのが実はなかなか細かいのですが。
わかりやすく一覧表にまとめたものをこちらに貼っておきますね。

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(「いのちのとりで裁判全国アクション・生活保護問題対策全国会議」より転載(要件部分のみ))


以前、クーラーの設置保有は特別の場合を除いて認められていなかった

 

上記の①の「クーラー設置、保有を問題なし」というのは、「どういうこと?」と思われるかもしれません。

 

実は以前は、生活保護受給者はクーラーを新しく設置することはもちろん、(前持っていた)クーラーを(そのまま)保有することも認められていませんでした。

 

そのため、もともと保有していたクーラーの取り外しを求められ、熱中症で入院したケースもあったのです。

 

もともと保有していたものを持ち続けることができなかったということ等は、意外と知られていないことではないでしょうか。

 

上記資料の「生活保護問題対策全国会議」では、この通知に対して2018年7月26日に、厚生労働省に対して、「実施機関の柔軟な運用と周知徹底」の要望書を提出しました。

 

せっかくの改善が現場に知らされていなければ、現状は変わりません。

もしあなたの身近に生活保護を受けている方がいらしたら、情報を共有していただければ嬉しく思います。

 

一人でも多くの方が暑さに苦しむことから解放されれば、と願っています。

 

今日もここまでお読みいただきありがとうございました♪
またお会いしましょう。(次は今までの続きをお話しする予定です)