親が認知症になると銀行口座が凍結される?~知っておきたいお金の話②
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前回「認知症による財産の凍結」が起こり得ること、前もって金銭的なことをクリアにするために、親に聞いておくべきことをお話ししました。
今回は親のお金を出し入れする方法について、以下の4つのことをお話しします。
① 入出金が楽な普通預金に、ある程度お金を入れておく
② キャッシュカードによるATMでの入出金が便利→ただし注意点あり
③ 代理人キャッシュカードを作ることもできる
④ 窓口取引には委任状が必要
① 入出金が楽な普通預金に、ある程度お金を入れておく
まず「定期預金の解約、引き出しは難しい(面倒くさい)」ことを頭に入れておきましょう。
そのため親が元気なうちに、ある程度の金額を普通預金に移しておくことをお勧めします。
② キャッシュカードによるATMでの入出金が便利→ただし注意点あり
普通預金口座にある程度お金があれば、キャッシュカードを使いATMで出金が一番簡単な方法です。窓口だと委任状など色々手間がかかります。
ただし気をつけなければいけないことがあります。
最近「オレオレ詐欺」などの影響か、ATMであってもチェックが厳しくなっています(預金者保護のため、内部で入出金のモニタリングをしているため)。
いつもと違う不審な入出金、例えば一日の限度額いっぱいの額を度々引き出す、といったことが重なると「機械ではお取引ができません。窓口にお越しください」とメッセージが出ることがあります。
このメッセージはカードの磁気が弱くなった場合にも出ますが、出金の際は少し注意しておきましょう。
③ 「代理人キャッシュカード」を作ることもできる
実は、一つの口座にもう一枚、代理人が使えるキャッシュカードを作ることができる仕組みがあります。クレジットカードで言えば家族カードのようなものでしょうか。
親御さんがキャッシュカードをあなたに預けることに抵抗がある場合や、度々キャッシュカードを預かる暇がない時など便利だと思います。
ただし、預金者本人(親御さん)が窓口で手続きする必要があります。
また銀行によってカードが作れる条件が異なっているので、銀行のHPなどで確認してください。
私がいくつか調べてみたところ、「本人と生計を共にする親族1名」というところが割と多かったです。これだと、別世帯の子供は作ることができません。
ゆうちょは「生計を共にする」という縛りがなく、割と作りやすそうな感じがしました。
④ 窓口取引には委任状が必要
キャッシュカードでの入出金が一番楽ですが、親御さんがキャッシュカードを作っていない場合もあります。また、先ほどお話しした「窓口へお越しください」とメッセージが出たような場合も、窓口で手続きをすることになります。
窓口取引で持っていくもの
・通帳
・届出印
・代理人の本人確認書類(運転免許証など。顔写真のないものは2つ必要)
・委任状 ― 書式はHP等からダウンロード可。 ただし、委任状への記入は口座名義人(親御さん)本人がすること
以上の4つは最低限必要になると思います。また委任状を持参していても、電話で本人に意思確認を行うこともあります。
もともとは「10万円を超える現金振り込み」「200万円を超える現金などの入出金取引」の際に本人確認が必要ということでしたが、今はかなり厳しくなっているようです。
10年ほど前、私が尋ねた時は「そこまで高額でなければ大丈夫です」と言われていましたが、今は基本的に委任状は必要だと思っていた方がよいようです。
いかがでしたか?キャッシュカードでの入出金はまだしも、窓口手続きの煩雑さに「うわ面倒くさい」とうんざりされた方もいらっしゃることでしょう。
だからこそ、普段から前もって親とお金のことをきちんと話しておくことが大事なのですね。
まとめ
キャッシュカードで入出金するのが、一番負担が少ないです。
そのために、親御さんとも話し合ってある程度のお金を、普通預金に移していざという時のために備えておきましょう。
次回は、前もって親から話を聞けず口座等が凍結されてしまった場合の対処方法などについてお話ししたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました♪
またお会いしましょう。