行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

被災時まずすること~罹(り)災証明書について

福岡市の行政書士 ほりうちです。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

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台風19号の被害が各地で出ています。今後も被害が拡大されることが予想されています。被害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 

今日は被災した際必ず申請してほしい「罹(り)災証明書」について、お話をします。

要点は次の3つです

 

① 罹災証明書は再建に向けてのまず第1歩(パスポート)
② 市町村のHPを見るべし
③ 写真が大事!

(おまけ) 罹災証明申請書は代理人に依頼することもできる


① 罹災証明書は再建に向けてのまず第1歩(パスポート)

「罹災証明書」とは災害によって家屋(住家、事務所、店舗等)が被害を受けた時、その「被害の程度」を証明する書類です。

 

この被害の程度が証明された「罹災証明書」を取得することで、各種の被災者支援の措置を申請、受給することができます。

 

この「罹災証明書の取得」が再建に向けてのまず第1歩です。
今後の支援の道を開く「パスポート」だとお考え下さい。

 

*家屋以外の門扉や塀や車庫、車等の動産の被害は「被災証明書」・「罹災届出証明書」など
を申請します(自治体によって異なります)。

今回は「罹災証明書」の申請に絞ってお話ししますが、「罹災届出証明書」は「罹災証明書」と兼用になっていることも多いです。

 

② 市町村のHPを見るべし


「罹災証明書」の申請はお住いの「市町村」で手続きをします。(*都道府県ではありません)

まずはお住いの市町村のHPをご覧になってください。


被災した地域のほとんどのHPでは、トップ画面に「被災した方へ」という項目があり、そこで詳しいことがわかります。

 

非常時の場合、特別な場所に受付窓口が設置されたりします。
場所や受付時間、必要書類等をHPでまず確認してください。

お手元にプリンターがあれば、申請書のプリントアウトもできます。


③ 写真が大事!

 

「罹災証明書」を申請する際に必要なもの(基本的に)は

1.罹災証明申請書
2.被害の程度がわかる写真
3.印鑑
4.身分証明書
です。

その中でも、特に写真が大事です!


なぜなら、写真が受けた被害状況の証拠になるからです。ほとんどの自治体では「写真が必要」と記載されています。

 

避難して自宅へ戻られたら、片づけを始める前に、まず被害があった個所を写真で撮影しておきましょう。

 

・写真の撮り方

1.基本は4方向から


特に家の全体を写真は、必ず4面全部(家の壁等全部が写るように)撮影しましょう。
他の部分もできれば4方向(色々な角度)から写真を撮っておきましょう。
損害の状況が正確にわかることが大事です。

 

2.浸水の場合は高さがポイント


浸水被害の場合、どこまで浸水したかで災害の判定が変わります。

写真を撮る際は、メジャーなどで高さがわかるようにする、人や物を隣に並べて高さの目安がわかるようにしましょう。

*ただし認定されるのは、「浸水した高さが最も低かった場所」です。

 

その他撮影するものとしては

 

・床・畳などの膨れや床材の剥がれ
・壁の膨れ、壁紙の剥がれ
・屋根瓦の被害、雨漏り
・台所、トイレ、風呂などの水回り
・その他建具、ガラスの破損、飛来物による突き刺さり、貫通痕など
・車や門扉、その他動産関係の被害すべて

 

被害を受けたものについては、できる限り写真を撮っておきます。
これらも複数枚撮影し、客観的判断ができるようにしておきましょう。

*ご注意
罹災証明書は申請してすぐ発行されるものではなく、申請書を受けて市町村が被害状況の調査を行い、被害の程度を認定し、その後「罹災証明書」が発行されます。ある程度の時間がかかります。

 

(おまけ) 罹災証明申請書は代理人に依頼することもできる

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被災して入院中や色々な事情で、自分で申請をするのが困難な場合もあります。
そのような場合、手続きを代理人に依頼することもできます。

 

ご家族やご親戚に委任する以外に、三者に委任することもできます(委任状に署名押印必要)。
三者に委任する場合、ぜひお住いの地区の行政書士にご相談ください。


行政書士は役所に提出する書類作成のプロです。
被災地の行政書士会では、行政書士無料電話相談」を開設しているところがあります。

 

下記の日本行政書士会連合会から、各都道府県の行政書士会HPへ飛ぶことができます。
お困りでしたら是非ご相談ください。


日本行政書士会連合会
www.gyosei.or.jp

 

今日も最後までお読みいただいてありがとうございました。

今週末もまた天気が崩れるようです。少しでも被害が少なくて済みますように。

 

 

*お問い合わせはこちら

行政書士事務所 ほりうち (担当:堀内由紀)
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)



台風19号
#罹災証明書
行政書士

福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援~建築基準法の一部改正について

福岡市の行政書士事務所 ほりうち です。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

福岡市では今「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を積極的に支援しています。

 

令和元年(2019年)6月25日に建築基準法の一部を改正する法律」が施行されました。

これにより、すでにある建物を福祉施設等に用途変更する際の手続きが合理化されました。今日はその点についてご紹介いたします。

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建築基準法の一部を改正する法律」の概要

概要は以下の通りです。

 

1.戸建て住宅(延べ面積200㎡未満で3階建て以下)を福祉施設とする場合、入所されている方が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることが不要になります。

 

2.用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し(不要となる規模の上限を100㎡→200㎡に)

 

*以前は福岡市独自で、用途変更を行わずに障がい者グループホームを開設できる基準を定めていました。
今回の法律の施行により、上記の基準が適用されるようになりました。

(より自由度が高まりました)

 

建築基準法の一部が改正されることにより、既存の住宅を障がい者グループホーム(共同生活援助)として活用しやすくなりました。

 

今日のメインのお話は↑までです。
以下は「用途変更」についての簡単なまとめです。お時間のあるときにどうぞ。

 

・用途変更とは何か

建築基準法という法律があります。建物を建てる際の基準、構造、設備及び用途に関する基準を定めた法律です。

 

「用途」とは、簡単に言うと「どういう使い道か」ということです。
建物をどういう使い道で建てるか?

用途によって、法律上必要な建物の基準や設備が変わってきます。

 

「用途変更」とは、当初の用途から他の用途に変更することです。
例えば事務所として建てたビルを飲食店に変える、といったことです(逆も同じく)

 

特に特殊建築物といわれる、物販店舗、飲食店など不特定多数の者が利用する施設や、倉庫、自動車車庫など災害の危険がある施設では、建物に要求される安全基準がより高いものになります。

 

障がい者グループホーム」もこの特殊建築物の対象です。

 

「用途変更」の手続きは大変

1.作成する書類が多くて煩雑です。

 

2.特殊建築物の場合、「耐火建築物等」その他、通常の建物より厳しい建築基準が課されます。しかもその基準は建物の全体に及ぶため、大規模な改修工事が必要となります。

 

建物全体の大規模改修が必要になることなどが、障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設を妨げる一因となっていました。

 

その用途変更の手続きや、特殊建築物に要求される「耐火建築物等」という要件が、「建築基準法の一部を改正する法律」によって緩和されたのです。

*ただし、建築基準法や消防法、障害者総合支援法への適合は手続きの要否とは関係なく引き続き求められますので、詳しくは関係部局へご相談されるのがよろしいと思います。

<参考>
福岡市保健福祉局 障がい者部 障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/soshiki/hofuku.html#shogai

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は

 

行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)までお問い合わせください。

連絡先
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)

#共同生活援助
グループホーム
#福岡市

#障がい福祉

福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援~市営住宅を利用する

福岡市の行政書士 堀内です。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

福岡市では今「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を積極的に支援しています。

今回は市営住宅を活用する取り組みについてご紹介します。

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市営住宅を活用した障がい者グループホームの開設

障がい者グループホームを開設する場合、通常は「新しく建設する」または「賃貸物件を利用する」のどちらかです。

 

福岡市ではもう一つ市営住宅を利用する」という方法で、運営法人を募集しています。

 

【対象となる法人】 
福岡市において「障がい福祉サービス事業の運営実績がある法人が対象です。
*そのため新規の事業所は対象外です。

 

【実施法人の決定方法】
実施を希望する法人に対し、抽選により順位を決定します。順位の高い法人から開設を実施します。

 

ただし、最初に決まった法人が事情により開設に至らなかった場合は、次の順位の法人が実施します。

 

【実施する市営住宅の決め方】
1.住居の選定は福岡市の住宅都市局において決定します。
  ↓
2.「障がい者グループホーム(共同生活援助)」を開設する基準を満たしている市営住宅の中から、実施法人が希望する市営住宅「候補住宅」とします。


*ただし、1つの市営住宅に1法人限定のため、すでにグループホームがある市営住宅は、候補になれません。
また、同時期に複数の法人が同じ市営住宅での開設を希望した場合は、法人間で話し合いの上、候補住宅を決定します。
 ↓
3.「住宅都市局」、「保健福祉局」、「実施法人」の三者が、候補となった市営住宅の「自治会」等と話し合いをすすめ、最終的には住宅都市局が実施住宅を決定します

 

以上のプロセスで、市営住宅を活用した「障がい者グループホーム(共同生活援助)」が開設されます。


福岡では、市営住宅を利用した障がい者グループホームがすでに開設されています。

 

今日は、市営住宅を活用した「障がい者グループホーム(共同生活援助)」開設の取り組みについてご紹介しました。

 

<参考>
福岡市役所保健福祉局 障がい部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/index.html


*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は

行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)までお問い合わせください。

連絡先
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)

 

#共同生活援助
障がい者グループホーム
#福岡市

#障がい福祉

福岡市のグループホーム(共同生活援助)支援 補助金について②

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福岡市の行政書士 堀内です。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

福岡市では現在「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を積極的に支援しています。

 

前回、「障がい者グループホームを開設する際に申請できる補助金」の「設置費補助金についてお話をしました。

 

もう一つの障がい者社会福祉施設等整備費補助金は公募が終わっているのですが、次年度も公募されるとのことでしたので、少しご紹介することにします。

 

・「障がい者社会福祉施設等整備費補助金」とは(以下「整備費補助金」と略)

障がい者グループホーム、その他の社会福祉施設等を設置し、又は設置しようとしている法人が対象

 

「建設費」にたいする補助金

障がい者グループホームを新しく建設する、短期入所施設の整備(日中サービス支援型に必要)、エレベーター等設置といった「創設費」

 

・30万円以上1,000万円以内の「改修整備費」
が対象となります。


新しく建設する場合の補助金ですので、「設置費補助金」よりも上限額はかなり高めです。

 

補助金の公募の時期


毎年5月頃事業所に対して意向調査を実施し、応募の中から交付事業所を決定します。
→確認したところ、今年の「整備費補助金」はもう終了したとのことでした。

 

*ただし、来年度もこの「整備費補助金」の募集は行われます。

今後「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設をお考えの事業所様は、要項などご覧の上一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

・「設置費補助金」と「整備費補助金」の違いについて

①補助対象
「設置費補助金」 → 備品購入費・敷金礼金等、家賃、改修費、消防用設備
「整備費補助金」 → 建設費(創設費、改修整備費)

 

補助金の性質
「設置費補助金」 → 福岡市独自補助金
「整備費補助金」 → 国の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金を活用

 

「整備費補助金」は国庫からの補助金で、「社会福祉施設等施設整備」のために全国が対象の補助金です。

 

対して設置費補助金」は、「整備費補助金」の要件にあわず補助金の支給対象から外れている事業所に対して、が補助を行うものです。

 

そのため賃貸の物件を利用して「障がい者グループホーム」を始める事業所も、補助金を申請することができます。

 

幅広く「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を支援していこうという、福岡市の取り組みです。

 

*なお、2つの補助金を同時に受けることはできません。ご注意ください。

 

今日は「障がい者社会福祉施設等整備費補助金」について、簡単にご紹介しました。

 

 

<参考>
福岡市役所保健福祉局 障がい部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/index.html

 

今日もお読みいただきありがとうございました。

 

*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は

行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)まで、お問い合わせください。


連絡先
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)

 

#共同生活援助
障がい者グループホーム
補助金
#福岡市

福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援の取り組みについて③

福岡市の行政書士 堀内です。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

福岡市では現在「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を積極的に支援しています。

 

今回は障がい者グループホームを開設する際に申請できる補助金についてお話をします。

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障がい者グループホーム開設のための補助金は2つ

障がい者グループホーム(共同生活援助)のための補助金は次の2つです。

 

障がい者グループホーム設置費補助金
障がい者社会福祉施設等整備費補助金

 

①はグループホーム開設時の共用備品購入費や改修費、消防用の設備の費用等に対する補助金です。

 

②は障がい者グループホームを新しく建設する、あるいは大規模修繕など、建設費に対する補助金です。

 

今回は①の障がい者グループホーム設置費補助金(以下「設置費補助金と略します)についてご説明します。

 

・設置費補助金の交付対象経費と金額

 

1.備品購入費 → 共同生活住居の共用部分で使用する備品の購入費用(上限40万円
2.敷金・礼金 → 共同生活住居の賃貸借契約にかかる敷金及び礼金等(上限30万円
3.家賃障がい者グループホームの開始前1カ月分の家賃(上限10万円
4.改修費・消防用設備 → 共同生活住居の改修経費(30万円未満のもの)及び消防用設備にかかる経費(上限100万円
5.1~4すべて合わせて150万円まで
(全部足すと180万円になりますが、認められるのは150万円までです)。


*なお、重度障がい者を受け入れる場合は、上限額が300万円までに引き上げられます。


*サテライト型住居は補助の金額がかなり低く、合計の上限額が20万円とされています。


補助金を受けるために大事なこと

1.必ず「事前に相談」


補助金を受けるためには細かい条件があります。その条件をクリアできないと、当然ですが補助金はもらえません。

 

必ず福岡市の担当部署へ事前に相談をしましょう。
連絡先はこちら
 ↓
福岡市役所保健福祉局 障がい者部障がい福祉課
TEL 092-711-4249  FAX 092-711-4818
Mail shogaishisetsu@city.fukuoka.lg.jp


2.補助金の交付決定「」に支払いや工事着手しているものは「補助対象にならない

 

1の「事前相談」が大事な理由はここです。
先走って賃貸契約をしたり、購入したものは補助金の対象外になります。

くれぐれもご注意ください。

 

3.補助金は後からしか交付されない

 

補助金「先にもらえません」

事業所で賃貸契約や備品等を購入後、金額の実績等を報告してやっと補助金が交付されます。

 

「すぐに交付してくれたら助かるのに!」と思いたくなりますね。


しかし、補助金も私たちの税金で賄われています。

税金を預かる立場として取り扱いを慎重にしている、とご理解いただければと思います。

 

また補助金が交付されるまでの期間に、経営が立ち行かなくなるような事業所では困ります。→ 入居者が一番被害を受けます。


今後しっかり事業として運営できるかどうか補助金の交付を決定する際は、その経営能力も重視されているとお考え下さい。


4.補助金の申請には時間的ゆとりが必要

補助金申請には細かい条件があるとお話ししました。
また、審査、交付の決定にも時間がかかります。

 

書類を提出して、「書き直してください」と補正が入る場合もあります。
申請の時期がぎりぎりだと補正が間に合わない等で、補助金が認められないかもしれません。

 

*この設置費補助金「通年」で公募されていますが、必ず担当部署とよく打ち合わせをして、計画的に進めていきましょう。

 

今日は障がい者グループホーム設置費補助金についてご説明をしました。
福岡市の補助金予算も、今年度はかなり増額されています。

 

障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設したいとお考えの事業所様には、朗報だと思っています。

*現在、補助金の終期は令和2年度(2020年度)の予定です。

 

 

<参考>
福岡市役所保健福祉局 障がい部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/index.html

 

次回は市営住宅を活用する」についてお話しする予定です。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホームの(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は


行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)まで、お問い合わせください。

連絡先
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@マークに変えて送信ください)

#共同生活援助
障がい者グループホーム
補助金
#福岡市

福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援の取り組みについて②

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福岡市の行政書士 堀内です。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

福岡市では今「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を積極的に支援しています。

前回「障がい者グループホームとは何か」についてお話をしました。

 

今回は、福岡市が実際どのような取り組みをしているのか、ご紹介します。

 

「第5期福岡市障がい福祉計画」より

 

福岡市のHPの中に、市政全般市政の運営・方針・プラン という項目があります。
その中に「第5期福岡市障がい福祉計画」という計画書が記載されています。

 

これは平成30~32年度(2020年度)の3年間を一期として、福岡市が障がい福祉サービスについての数値目標やサービスの見込み量を定めたものです。

↓ リンクはこちら

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/zaitakushien/syougaifukushikeikaku_5-1.html

 

障がい福祉の様々なサービスの一つが「居住系サービス」です。


「居住系サービス」には、グループホーム(共同生活援助)施設入所の二つがあります。

 

グループホーム」(共同生活援助)については、今後3年間、年に100人の利用者増計画されています。

 

「施設入所」サービスは、施設に入所している人を対象に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行うものです。しかし、今後の計画では横ばい(現状維持)となっています。

 

福岡市が、今後グループホーム(共同生活援助)の開設に積極的な支援をしていく意向が、この報告書からも見て取れます。

 

福岡市の具体的な取り組みについて

福岡市HPにおいて開設応援サイトを作成→各種情報の提供を積極的に行う

福岡市は、市のHPに「福岡市障がい者グループホーム 開設応援サイト」というサイトをアップし、様々な情報の提供を行っています。

 

 ①福岡市障がい者グループホーム開設の手引き
②必要な手続きや書類について

 

それぞれ詳しい資料をダウンロードすることができるようになっています。
またそのほかにも

 

③不動産協力店の情報の一覧
これは、障がい者グループホームの開設を希望する法人に対し、不動産物件(土地・建物)の紹介を協力してくれる業者の情報を一覧にして紹介しています。

 

障がい者グループホーム開設希望法人の一覧

こちらは、おおむね2年以内に障がい者グループホーム開設を希望する法人の情報です。

 

障がい者グループホームを開設したい法人」、「物件の紹介に協力できる不動産業者」、双方の情報をHPで公開することにより、不動産物件のマッチングがスムーズにいくよう支援しています。

 

*なお不動産取引自体の仲介やあっせんは、福岡市では行っていませんのでご注意ください(情報の提供のみ)。

 

福岡市の障がい者グループホーム開設応援サイトはこちらから

  ↓

福岡市 福岡市障がい者グループホーム開設応援サイト

 

サイトに新しく情報の掲載を希望する業者・法人は下記へ申し込み・問い合わせをしてください。

 

 

 

【ご注意】

グループホームを開設するには「法人格」が必要です(個人では開設できません)
例えば、社会福祉法人NPO法人特定非営利活動法人)、株式会社、合同会社などです。


障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設したいとお考えの方は、まず法人格の取得から行ってください。

 

今回は福岡市の取り組みについて、HP上での情報提供、不動産物件のマッチングについてご紹介をしました。

 

<参考>
福岡市役所保健福祉局 障がい部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/index.html

 

次回は「福岡市障がい者グループホーム設置費補助事業補助金についてご紹介をします。
今日もお読みいただきありがとうございました。


*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際し、お困りの方は
行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)まで、お問い合わせください。


連絡先
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#共同生活援助
障がい者グループホーム
#福岡市

福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援の取り組みについて①

福岡市の行政書士の堀内です。

ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

 

福岡市では今「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を、積極的に支援しています。

今日は第一回目として、「障がい者グループホーム(共同生活援助)とは何か」についてお話をしたいと思います。

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障がい者グループホーム(共同生活援助)」とは何か?

グループホームというと、ご高齢の方・認知症の方が入所するところ、というイメージが強いかもしれません。

 

今回お話しする「障がい者グループホーム(共同生活援助)」とは、

知的、精神、身体等に障害のある方が、地域にあるアパートや戸建ての住宅など、家庭的な環境の中で、職員による支援をうけながら共同生活を送る「住まい」のことを言います。

 

支援の内容は、主として夜間に入浴、排せつ、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等です。

 

利用者は、日中は「就労継続支援B型事業所」や「生活介護事業所」等で過ごします。


そして夕方~夜の時間、グループホームにおいて必要な支援を受けて共同生活を行います。

 

(なお、2018年度からは常時介護を必要とする重度の障がい者のために日中も生活支援をする「日中サービス支援型」が新設されました)

 

「共同生活」と聞くと「何人かが一つの部屋で生活するのかしら?」と思われるかもしれません。


そうではなく1部屋の定員は1名で、入居者はそれぞれ独立した個室で生活します。

特に必要と認められる場合は、1部屋に2名の場合もありますが基本的には個室です。

 

そして個室の他に、一緒に生活する仲間と過ごす食堂や居間、台所、浴室、トイレ、洗面所などが設けられます。

 

「シェアハウス」をイメージしていただくと、わかりやすいでしょうか。

 

グループホームは、利用する方がプライベートな空間を確保しつつ、他の人々との共同生活や、地域の人々や家族との交流の機会を持つことができるよう配慮された施設です。

 

人数も、新設で2~10名、既存の建物を活用する場合でも2~20名と、こじんまりとしていることでも、それがお分かりいただけると思います。


グループホームの類型

ざっくりと「グループホームとは」についてお話してきました。


もう少し細かく分けると、食事や入浴・排せつなどの介護サービスを事業所で行うのか、外部の居宅事業所に依頼するのかで区別されます。

 

介護サービス包括型  

家事や日常生活上の援助 → 事業所の世話人
介護サービス → 事業所の生活支援員

 

日中サービス支援型  

介護サービス包括型とほぼ同じ。日中は生活支援員世話人

夜間は夜間支援員を配置し、常時支援する体制を確保する

 

外部サービス利用型  

家事や日常生活上の援助 → 事業所の世話人
介護サービス → 外部の居宅介護事業所等に委託生活支援員の配置は行わない)

 

*そのほかに「サテライト型住居」という一人暮らしに近い形態のものもあります。
「本体住居」と呼ばれる居間や食堂などのある交流スペースで基本となる共同生活を送り、住居はアパート等の一室で寝起きします。(単身等での生活が可能と認められる方が基本的に対象)


グループホームはいくつか種類はありますが、いずれも障がいを持った人が、必要な援助や介護を受けながら共同で生活をする「住まい」です。

 

最近「親亡き後問題」などが話題になっています。

 

障がい者グループホームは、例えば親御さんがもし亡くなられても、ご本人が安心して生活ができるように造られた施設です。

 

福岡市は現在、何らかの障がいで手帳の交付を受けている方が、人口の約5%にのぼります。

特に精神障がいで手帳の交付を受けている方はH12~28年の16年間で約6.9倍に増えています(第5期 福岡市障がい福祉計画 より)。

 

このような状況をふまえて、市ではグループホーム(共同生活援助)の開発に力を入れています。

 

次回は、福岡市がどのようにグループホーム開設を支援しているか、をお話ししたいと思います。

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設希望の方、障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際し、お困りの方は

行政書士事務所ほりうち    堀内由紀まで

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