行政書士事務所 ほりうち

福岡市で行政書士をしています。 

福岡市のグループホーム(共同生活援助)設置支援の取り組みについて③

福岡市の行政書士 堀内です。
ブログにご訪問いただきありがとうございます。

 

福岡市では現在「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の開設を積極的に支援しています。

 

今回は障がい者グループホームを開設する際に申請できる補助金についてお話をします。

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障がい者グループホーム開設のための補助金は2つ

障がい者グループホーム(共同生活援助)のための補助金は次の2つです。

 

障がい者グループホーム設置費補助金
障がい者社会福祉施設等整備費補助金

 

①はグループホーム開設時の共用備品購入費や改修費、消防用の設備の費用等に対する補助金です。

 

②は障がい者グループホームを新しく建設する、あるいは大規模修繕など、建設費に対する補助金です。

 

今回は①の障がい者グループホーム設置費補助金(以下「設置費補助金と略します)についてご説明します。

 

・設置費補助金の交付対象経費と金額

 

1.備品購入費 → 共同生活住居の共用部分で使用する備品の購入費用(上限40万円
2.敷金・礼金 → 共同生活住居の賃貸借契約にかかる敷金及び礼金等(上限30万円
3.家賃障がい者グループホームの開始前1カ月分の家賃(上限10万円
4.改修費・消防用設備 → 共同生活住居の改修経費(30万円未満のもの)及び消防用設備にかかる経費(上限100万円
5.1~4すべて合わせて150万円まで
(全部足すと180万円になりますが、認められるのは150万円までです)。


*なお、重度障がい者を受け入れる場合は、上限額が300万円までに引き上げられます。


*サテライト型住居は補助の金額がかなり低く、合計の上限額が20万円とされています。


補助金を受けるために大事なこと

1.必ず「事前に相談」


補助金を受けるためには細かい条件があります。その条件をクリアできないと、当然ですが補助金はもらえません。

 

必ず福岡市の担当部署へ事前に相談をしましょう。
連絡先はこちら
 ↓
福岡市役所保健福祉局 障がい者部障がい福祉課
TEL 092-711-4249  FAX 092-711-4818
Mail shogaishisetsu@city.fukuoka.lg.jp


2.補助金の交付決定「」に支払いや工事着手しているものは「補助対象にならない

 

1の「事前相談」が大事な理由はここです。
先走って賃貸契約をしたり、購入したものは補助金の対象外になります。

くれぐれもご注意ください。

 

3.補助金は後からしか交付されない

 

補助金「先にもらえません」

事業所で賃貸契約や備品等を購入後、金額の実績等を報告してやっと補助金が交付されます。

 

「すぐに交付してくれたら助かるのに!」と思いたくなりますね。


しかし、補助金も私たちの税金で賄われています。

税金を預かる立場として取り扱いを慎重にしている、とご理解いただければと思います。

 

また補助金が交付されるまでの期間に、経営が立ち行かなくなるような事業所では困ります。→ 入居者が一番被害を受けます。


今後しっかり事業として運営できるかどうか補助金の交付を決定する際は、その経営能力も重視されているとお考え下さい。


4.補助金の申請には時間的ゆとりが必要

補助金申請には細かい条件があるとお話ししました。
また、審査、交付の決定にも時間がかかります。

 

書類を提出して、「書き直してください」と補正が入る場合もあります。
申請の時期がぎりぎりだと補正が間に合わない等で、補助金が認められないかもしれません。

 

*この設置費補助金「通年」で公募されていますが、必ず担当部署とよく打ち合わせをして、計画的に進めていきましょう。

 

今日は障がい者グループホーム設置費補助金についてご説明をしました。
福岡市の補助金予算も、今年度はかなり増額されています。

 

障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設したいとお考えの事業所様には、朗報だと思っています。

*現在、補助金の終期は令和2年度(2020年度)の予定です。

 

 

<参考>
福岡市役所保健福祉局 障がい部障がい福祉課
https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/index.html

 

次回は市営住宅を活用する」についてお話しする予定です。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

*福岡市で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をご希望の方、障がい者グループホームの(共同生活援助)の運営(特に実地指導)に際しお困りの方は


行政書士事務所 ほりうち(担当:堀内由紀)まで、お問い合わせください。

連絡先
TEL 092-775-0658
yushalom0510☆gmail.com(☆を@マークに変えて送信ください)

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